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入院時の食事療養費の支給

入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、1回につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。

平成30年4月から

一般(下記以外の人) 460円

2住民税非課税世帯
(70歳以上で低所得者2)

90日までの入院 210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院数)

160円
70歳以上で低所得1 100円

※高額療養費の支給対象にはなりません。

※住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、健康福祉課へ申請してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 国保係です。

電話番号:0247-43-2115 ファックス番号:0247-43-2137

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