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こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です-転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも-

国民生活センターから以下の情報提供がありました。

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 

 幼児が同乗できる自転車については、特に車での幼稚園、保育園への送迎が制限されるケースの多い都市部では他に代替し難い重要な移動手段となっており、今後も高い需要が見込まれます。

 医療機関ネットワークには、2017年度以降の約6年間に、こどもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、こどもが転落してけがをしたという事例が32件寄せられていました。なお、過去には死亡事例も複数報道されていました。

 道路交通上、自転車の乗車人員は、各都道府県の公安委員会規則において規定することとされており、いずれの都道府県公安委員会規則においても、自転車にこどもを同乗させるためには、幼児用座席を使用するか、おんぶしなければならないこととされており、抱っこして同乗させることは道路交通関係法令に違反してしまいます。

 一方、市販されている自転車の幼児用座席や自転車用ヘルメットの対象年齢は、1歳以上のものしかありません。また、こどもの発育状態から、おんぶできるのは首すわり後からとされています。こうした背景から、やむを得ずこどもを抱っこして自転車に同乗させているケースもあると考えられます。

 そこで、こどもを抱っこして自転車に同乗させることの危険性について、消費者に情報提供するとともに注意喚起することとしました。

写真.こどもを抱っこして自転車に同乗させ、転倒したりこどもが転落したイメージ
写真1枚目。こどもを抱っこしたまま運転中の大人も自転車と共に転倒している様子を表している。

写真2枚目。運転中の大人の抱っこひもの隙間からすべり落ちたこどもが地面に頭から投げ出されている様子を表している。

 

こどもの自転車への同乗について

 こどもの自転車への同乗については、都道府県公安委員会規則において規定されています。例えば東京都においては、東京都道路交通規則で定められており、16歳以上の人が運転し、自転車の幼児用座席を使用する場合と子守バンドなどで背負う場合に限って認められています。また、同乗させることができるのは、いずれの方法を組み合わせても2人までです。違反した場合、2万円以下の罰金または科料が科されます。

医療機関ネットワークに寄せられた事故情報

 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報には、抱っこして自転車に同乗させていたこどもがけがをしたものがあり、そのうちの事例を紹介します。

【事例1】
 保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に転倒し、こどもは頭部を打撲した。頭蓋骨骨折により7日間入院した。
【事例2】
 保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に、こどもが抱っこひもから転落した。頭蓋骨骨折、硬膜外血腫、鎖骨骨折により入院した。

消費者へのアンケート調査

  • こどもを抱っこひも等を使用して自転車に同乗させた目的のうち、最も頻度が高かったものは「幼稚園・保育園への送迎」と回答した人が6割でした。
  • こどもを抱っこひも等を使用して自転車に同乗させた理由は、「こどもの年齢が幼児座席の対象年齢未満であったから」という回答が最も多くありました。
  • こどもをおんぶではなく抱っこして自転車に同乗させた理由は、「おんぶをすることが難しい」という回答が最も多くありました。
  • こどもを抱っこして自転車に同乗させた人の半数以上が、それが法令違反になることを認識していました。
  • 6割の人から、こどもを抱っこして自転車に同乗させていたときに転倒したり、抱っこしていたこどもが転落した、またはそれらのおそれがあったとの回答がありました。
  • こどもを抱っこして自転車に同乗させた際の転倒やこどもの転落によるけがの内容は、頭部のけがが多く、頭蓋内を損傷して入院したという回答もありました。

再現テスト

  • こどもを抱っこして自転車を運転すると、視界とハンドル操作が妨げられるおそれがありました。
  • 抱っこひもの装着が緩いと、隙間からこどもが転落するおそれがあると考えられました。

消費者へのアドバイス

  • こどもを抱っこして自転車を運転すると、転倒したりこどもが転落した場合、こどもの頭部などに重篤なけがをさせるおそれがあり、危険です。こどもを抱っこして同乗させることはやめましょう。
  • 1歳未満のこどもを対象とした自転車用ヘルメットは現在市販されていないため、おんぶして安全に自転車に同乗させることは困難です。また、自転車乗車時のおんぶを禁止している抱っこひもや自転車もありますので、取扱説明書をよく確認しましょう。

動画

※大きな音がします。視聴に際して、ご注意ください。

動画イメージ写真 こどもが転落する瞬間の様子
動画:こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です

啓発資料

行政への要望

  • こどもを抱っこして自転車に同乗させることのリスクについて、消費者への周知・啓発を行うよう要望します。
  • こどもを自転車に同乗させて幼稚園・保育園への送迎をしている保護者等に対して、抱っこして同乗させることの危険性等の注意喚起、啓発を行うよう要望します。
  • 1歳未満のこどもを自転車に同乗させて幼稚園・保育園への送迎をする状況が発生しない登降園環境を整備するよう、関係機関への働きかけを要望します。
  • こどもを抱っこして自転車に同乗させないよう、引き続き指導、啓発を行うよう要望します。

要望先

  • 消費者庁(法人番号5000012010024)
  • 警察庁(法人番号8000012130001)
  • 文部科学省(法人番号7000012060001)
  • 厚生労働省(法人番号6000012070001)

情報提供先

  • 内閣府(法人番号2000012010019)
  • 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
  • 経済産業省(法人番号4000012090001)
  • 国土交通省(法人番号2000012100001)
  • 公益財団法人交通管理技術協会(法人番号6011105004854)
  • 公益社団法人日本小児科学会(法人番号5010005018346)
  • 一般財団法人自転車産業振興協会(法人番号3010405000277)
  • 一般財団法人日本車両検査協会(法人番号4011505000802)
  • 一般財団法人日本自転車普及協会(法人番号8010405001023)
  • 一般財団法人製品安全協会(法人番号1010505002118)
  • 一般社団法人自転車協会(法人番号6010405010595)
  • 日本自転車軽自動車商協同組合連合会(法人番号3010405001861)
  • 特定非営利活動法人Safe Kids Japan(法人番号5010905002878)
  • 抱っこひも安全協議会(法人番号なし)

本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち振興課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116

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