令和6年3月1日から戸籍の証明書等の広域交付が開始されます
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを請求できるようになります。ただし、請求できる方は本人や配偶者等に限られ、代理人からの請求はできませんので注意が必要です。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、直系卑属(子、孫、ひ孫)
職務上請求や委任状による代理人請求は認められていません。
必要書類
免許証、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
*保険証など顔写真がない書類では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
対象の証明書及び手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
受付期間
平日 午前8時30分~午後5時15分まで(年末年始 12月29日から1月3日を除く)
*郵送での請求はできません。
注記:戸籍証明書を複数取得する方は交付までに時間を要する場合があるため、できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。
注記:発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
注記:戸籍証明書の広域交付が開始されることにより、戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)の際に戸籍謄本の添付が不要となります。
→戸籍法の一部を改正する法律について詳しくは法務省ホームページにてご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2137
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- 2024年2月27日
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