令和6年度塙町定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税において、補足給付金(調整給付)は、減税しきれないと見込まれる方への給付金です。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人町県民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
※定額減税とは
支給対象者
塙町から令和6年度の個人町県民税が課税されている方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※)または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回る方が対象です。
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数
- 減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む・国外居住者を除く)
(※)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況からデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。
給付額の算定方法
給付額は、次の算定式に基づき決定します。
AとBの合計額(1万円単位に切り上げて支給)
A 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(A<0の場合は0円)
B 個人町県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人町県民税所得割額(B<0の場合は0円)
例:A+B=11,000円の場合は、20,000円が給付されます。(1万円単位で切り上げ)
A+Bの算出結果が0円の場合は、結果として給付対象金額ないので給付されません。
※令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人町県民税所得割額が両方とも0円の場合は給付されません。
申請方法
支給対象となる方には、令和6年8月9日から給付額を記載した通知を送付しています。
申請については、送付する通知の中の確認書をご返送ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
令和6年8月以降支給予定です。申請受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。(※)
(※)町が不備のない確認書等の審査完了した日から30日以内が目安となります。(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。注意喚起チラシ [PDFファイル/440KB]
※令和6年度塙町低所得者世帯給付金については、こちらをご覧ください。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年8月9日
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