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くらし

令和6年度塙町定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税において、補足給付金(調整給付)は、減税しきれないと見込まれる方への給付金です。

令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人町県民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

※定額減税とは


支給対象者

塙町から令和6年度の個人町県民税が課税されている方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※)または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回る方が対象です。

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む・国外居住者を除く)

(※)令和6年分推計所得税額

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況からデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。


給付額の算定方法

給付額は、次の算定式に基づき決定します。

AとBの合計額(1万円単位に切り上げて支給)

A 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(A<0の場合は0円)

B 個人町県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人町県民税所得割額(B<0の場合は0円)

調整給付

例:A+B=11,000円の場合は、20,000円が給付されます。(1万円単位で切り上げ)

A+Bの算出結果が0円の場合は、結果として給付対象金額ないので給付されません。

※令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人町県民税所得割額が両方とも0円の場合は給付されません。


申請方法

支給対象となる方には、令和6年8月9日から給付額を記載した通知を送付しています。

申請については、送付する通知の中の確認書をご返送ください。


申請期限

令和6年10月31日(木曜日)


支給時期

令和6年8月以降支給予定です。申請受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。(※)

(※)町が不備のない確認書等の審査完了した日から30日以内が目安となります。(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)



給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。注意喚起チラシ [PDFファイル/440KB]

 

 ※令和6年度塙町低所得者世帯給付金については、こちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら

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