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塙町雇用拡大奨励補助金制度のご案内

 塙町雇用拡大奨励補助金は、厳しい雇用情勢に対応し、地域の産業を支える人材を地域で育成することにより将来にわたる産業の担い手づくりを行うため、新規高卒者等の雇用機会拡大と若者定住促進を図ることを目的としています。

 

〔受給できる事業主〕

(1)営利を目的とする事業を営み、町内に事業所(本社、支社又は営業所等)を有する者

(2)支給の対象となる新規学卒者等を 正社員として雇入れ、かつ、塙町内の事業所で6箇月以上雇用する事業主

(3)塙町税の滞納がない事業主

 

〔支給対象となる 高卒者等 〕

(1)雇用される年の3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校を卒業した者(雇用される年の前年の3月に卒業予定であった者で、単位の未取得等により同年4月1日から翌年3月31日までの間に卒業した者を含む。)及び卒業から3年以内の者をいう。

(2)塙町在住者又は福島県立塙工業高等学校卒業者

(3)正社員 雇用保険法第 4 条第 1 項に規定する被保険者 で、かつ 雇用期間の限定がなく事業主に正規の雇用で雇われた従業員のうち、事業所の所定労働時間を通じて常勤する者をいう。

(4)塙町在住者又は福島県立塙工業高等学校卒業者

 

〔受給できる額〕

区分 塙町在住者

福島県立塙工業

高等学校卒業者

(町外在住者)

新規高卒者等 300,000円 200,000円
卒業後3年以内 300,000円 100,000円

 

≪申請方法≫

 補助金等交付申請書(所定の様式)に必要書類を添付の上に、下記書類を提出していただきます。

(1) 事業所の登記事項証明書(写)

(2) 雇用した新規高卒者等に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

(3) 卒業証明書等の写し等雇用した者が新規高卒者等であることを証明する書類

(4) 新規高卒者等の住民票(写)

(5) 事業者が町税の滞納がないことがわかる証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

 

≪交付決定通知≫

 申請書の提出後、必要な調査を行った後、事業主へ通知します。

 

≪実績報告≫

 新規学卒者等を6箇月以上勤務させた後、補助事業実績報告書(所定の様式)に必要書類を添付のうえ、提出していただきます。

(1) 新規高卒者等を雇用したことを証明する書類

(2) 新規高卒者等の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

≪交付額の確定通知≫

 実績報告書の提出後、事業が適正に行われたかを調査し、交付額を通知します。

 

≪補助金の請求≫

 確定通知書受理後、補助金等交付請求書(所定の様式)により請求受理後、補助金等交付請求書(所定の様式)により請求してください。

 

≪補助金の支給≫

 請求書の提出後、補助金を交付交付します。

 

≪補助金の取り消し及び返還≫

 関係書類に虚偽の記載があった場合等不正行為が認められた場合、補助金の取り消しや返還を求めることがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち振興課 商工観光係です。

電話番号:0247-43-2112 ファックス番号:0247-43-2116

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