未登録の銃砲刀剣類を発見された方は、登録を受けてください
1 未登録の銃砲刀剣類を発見した場合
次の手続を行ってください。
(1)発見届出
未登録の銃砲刀剣類を発見したときは、まず最寄りの警察署に発見届を提出してください。
(2)登録手続の案内
発見届が済むと、福島県教育庁文化財課から発見届出者に登録審査会の案内があります。
(3)登録審査会
登録審査会の案内がありましたら、速やかに登録審査会で審査を受けてください。
なお、登録審査会には次のものを持参してください。
ア 発見届をした銃砲刀剣類
イ 銃砲刀剣類発見届出済証(警察署から交付されたもの)
ウ 登録申請書(福島県教育庁文化財課から送付されたもの)
エ 印鑑
オ 登録審査手数料(福島県収入証紙で納入)
1件(銃砲刀剣類1振又は1丁)につき6,300円分の福島県収入証紙
※ 福島県収入証紙は、収入証紙売りさばき所(合同庁舎の売店等)で、事前にお求
めください。
カ 委任状(代理人に依頼する場合)
2 登録銃砲刀剣類の所有者が代わった場合や登録証を紛失した場合等
次の手続を行ってください。
(1)所有者が代わった場合
新しい所有者が、登録証を発行した都道府県教育委員会に、20日以内に所有者変更届出
書を提出してください。
(2)登録証を紛失した場合
遺失物届を所轄の警察署に提出してから、登録証再交付申請書を、登録証を発行した都道
府県教育委員会に提出してください。その後、登録審査会の案内がありましたら、速やかに
登録審査会で審査を受けてください。
なお、紛失した状況により、警察署は遺失物届の提出を求めないこともあります。
(福島県以外で登録した銃砲刀剣類でも審査は県内で受けることになります。)
※ 再交付手数料(登録証を発行した都道府県の収入証紙で納入)
1件(銃砲刀剣類1振又は1丁)につき3,500円分の福島県収入証紙
(3)貸付又は保管を委託する場合
貸付又は保管委託届出書を、20日以内に登録証を発行した都道府県委員会に提出してく
ださい。
また、貸付等が終了した場合は、速やかに貸付け又は保管委託終了届出書を提出してくだ
さい。
3 注意事項
登録、所有者変更、再交付申請等の手続を怠ると、不法所持になり罰則を受けることがあり
ますので、速やかに手続を行ってください。
問い合せ先:福島県教育庁文化財課(電話)024-521-7787
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは塙町です。
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- 2024年4月1日
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