福祉・子育て
介護保険サービスについて
介護保険サービスの利用のしかた
1 介護保険に加入する方(被保険者)
被保険者 | サービスが利用できる方 | |
---|---|---|
第1号被保険者 |
65歳以上の方 |
常に介護を要する(要介護状態)または日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と町から認定を受けた方 |
第2号被保険者 |
医療保険に加入している40歳から64歳までの方 |
老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と町から認定を受けた方 |
2 サービスを利用するまでの手続の流れ
介護保険のサービスを利用する方は、まず役場の窓口に要介護認定の申請が必要となります。申請に基づき、次のような手続を経て、申請者に認定結果が通知されます。
(1)要介護認定の申請
(1)申請の窓口
保健福祉課(高齢者支援係)
(2)申請に必要なもの
区分 | 申請に必要なもの |
---|---|
第1号被保険者 | 介護保険被験者証 |
第2号被保険者 | 介護保険被保険者証または医療保険被保険者証 |
※第1号被保険者の介護保険被保険者証は、65歳に到達した月に交付されます。
※第2号被保険者の介護保険被保険者証は、申請により交付されます。
(3)申請の代行
申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者、介護保険施設及び地域包括支援センターに依頼すれば、申請の代行をしてもらえます。
(4)主治医(かかりつけ医)
申請書には、申請者の主治医を記入していただくようになります。
申請者の病気などの状況について、申請書に記入された主治医に、町から意見書の作成を依頼します。
主治医の意見書は、要介護認定の重要な資料となります。
(2)認定調査
要介護認定の申請をした方のお宅などへ、町の職員や町から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が伺い、申請者の日常生活動作や心身の状態などを調査をします。
(3)コンピュータによる判定(一次判定)
認定調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。(コンピュータによる判定)
(4)介護認定審査会による審査・判定(二次判定)
審査会では、コンピュータによる判定結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査し、介護が必要な程度に応じて、要支援1・2、要介護1~5または非該当(自立)のいずれかに判定します。
審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家5名(1審査会当り)で構成し、審査・判定を行っています。
(5)要介護認定
介護認定審査会の判定に基づき、町が認定します。なお、認定の有効期間は、原則として6ヶ月(更新認定の場合は12ヶ月)です。
(6)認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に認定結果を郵送で通知します。
要介護度 |
心身の状態(例) | サービスの利用 |
---|---|---|
要支援1 | 介護保険の対象ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性のある方 | ・介護保険の介護予防サービスが利用できます。 |
要支援2 | ||
要介護1 | 身の回りの世話、複雑な動作などに、見守り・一部介助が必要 | ・介護保険の介護サービス(居宅サービス・施設サービスが利用できます。 |
要介護2 | 身の回りの世話、複雑な動作などに、一部介助・全介助が必要 | |
要介護3 | 身の回りの世話、複雑な動作などに、ほぼ全介助が必要 | |
要介護4 | 身の回りの世話、複雑な動作などに、全般的に全面的な介助が必要 | |
要介護5 | 生活の全般にわたり全面的な介助が必要 | |
非該当(自立) | 日常生活上自立している | ・介護保険サービスが利用できませんが、地域支援事業による介護予防事業を受けられます。 |
※第2号被保険者の場合は、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)によって介護が必要になった方に限り認定されます。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靱帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗しょう症
(4)シャイ・ドレーガー症候群(多系統萎縮症)
(5)初老期における認知症(アルツハイマー病など)
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など)
(11)パーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)慢性関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎など)
(15)変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの)
(16)ガン末期
※要支援または要介護認定を受けた方は、原則として12ヶ月ごとに更新が必要であり、認定の有効期間満了の60日前から更新申請をしていただくようになります。
3 居宅サービスの種類
要支援1・2または、要介護1~5に認定された方が利用できるサービスで、自宅で利用するサービスや施設に通い利用するサービスなどがあります。
【訪問介護】【介護予防訪問介護】
ホームヘルパーの訪問により、自宅で食事・入浴・排せつの際の介護や掃除・洗たく・買い物など日常生活のお世話をします。サービスの内容により、「身体介護サービス」「生活援助サービス」「通院等のための乗車又は降車の介助」に分けられます。
【訪問看護】【介護予防訪問看護】
医師の指示にもとづき、看護師などが自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助などをします。
【訪問入浴】【介護予防訪問入浴】
寝たきりのお年寄りの方など、自宅にある浴槽に入れない方のために、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車が自宅を訪問し、サービス事業者の職員が3人1組となり入浴のお世話をします。
【訪問リハビリ】【介護予防訪問リハビリ】
通院が困難な方に対して、医師の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。
【居宅療養管理指導】【介護予防居宅療養管理指導】
通院が困難な方に対して、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、その自宅を訪問して心身の状況、おかれている環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことによりその方の療養生活の質の向上を図るものです。
【通所介護】【介護予防通所介護】
施設に通い、日常生活の世話を中心とし、医師や理学療法士、作業療法士といったリハビリテーションの専門家の関わりを必要としない日常生活動作訓練を行います。例えば、入浴・排せつ・食事などの介護やその他日常生活上の世話や機能訓練を受けたりします。
【通所リハビリ】【介護予防通所リハビリ】
施設に通い、理学療法士や作業療法士などリハビリテーションの専門家が心身の機能訓練を行うなど、心身の機能維持や回復に重点がおかれます。例えば、医師の指示により、マッサージ、運動などの理学療法及び手先の訓練等による心身の機能訓練を行ったり、また、入浴や食事の提供を受けたりします。
【短期入所生活介護】【介護予防短期入所生活介護】
介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅で介護することが難しくなったとき、短期間、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、入浴・排せつ・食事などの介護やその他日常生活上の世話や機能訓練を受けたりします。
【短期入所療養介護】【介護予防短期入所療養介護】
介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅で介護することが難しくなったとき、短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設に入所し、医師の指示により、マッサージ、運動などの理学療法や、手先の訓練などによる心身の機能訓練、また、入浴・食事の提供を受けます。
4 地域密着型サービスの種類
認知症の方など、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとに高齢者を支援するサービス
(塙町にはこれらのサービスを行なう事業者がありません。しかし、近隣市町村にある場合は、その所在市町村の同意があれば利用することができます。)
【小規模多機能型居宅介護】【介護予防小規模多機能型居宅介護】
「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。
【認知症対応型通所介護】【介護予防認知症対応型通所介護】
認知症の方に対し専門にサービス・ケアを提供する通所介護です。通常の通所介護事業所や特別養護老人ホーム、グループホームの共用スペース(リビング)を活用して、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らしていける体制を整えます。
【認知症対応型共同生活介護】【介護予防認知症対応型共同生活介護】
認知症の状態にある方が、住宅などで少人数(5~9人)で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
【夜間対応型訪問介護】【介護予防夜間対応型訪問介護】
安心して在宅生活が送れるよう、24時間体制での巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。
5 施設サービス(介護保険施設)の種類
要介護1~5に認定された方が利用できるサービスで、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所、入院しサービスを利用できます。
【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】
常時介護が必要で、自宅での介護が困難な場合に入所し、日常生活の世話や機能訓練などが受けられます。
【介護老人保健施設(老人保健施設)】
入院治療に必要がなく、病状が安定している場合に入所し、自宅へ戻るためのリハビリや看護などが受けられます。
【介護療養型医療施設(療養病床など)】
急性期の治療が終わり、長期の療養が必要な場合に入所する医療機関の病床で、医学的管理の下で看護などが受けられます。
6 高額介護サービス費
1ヶ月間に利用したサービスの自己負担の合計額が、次の上限額を超えた場合は、申請により、その超えた分が支給されます。
【サービス利用時の自己負担上限額】
区分 | 自己負担の上限額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 44,400円/月 |
住民税非課税世帯であって、「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円超の方 | 24,600円/月 |
住民税非課税世帯であって、「課税年金収入額+合計所得金額」が80万以下の方 | 15,000円/月 |
住民税非課税世帯で老齢年金受給者又は生活保護の受給者 | 15,000円/月 |
7 特定福祉用具給付・住宅改修費給付
・特定福祉用具(腰掛便座や特殊尿器など)を購入した場合は、いったん利用者が全額購入代金を負担することになっています。
後日、その費用の9割分が支給されます。ただし、同一年度中の購入費用が10万円を超えた分は全額自己負担となります。
※平成18年4月から、福祉用具購入費の支給は指定された事業所からの購入に限られます。
・住宅改修(手すりの取り付けや段差の解消など)費の支給
定められた住宅改修をした場合についても、いったん利用者が全額改修費を負担しなければなりません。
後日、その費用の9割分が支給されます。ただし、一人1軒につき18万円が上限となります。
※住宅改修の品目、住宅改修の種類は決められており、申請にあたっては必要となる書類がありますので、詳しくは保健福祉課高齢者支援係、又は担当ケアマネジャーへお問い合わせください。
8 介護サービス計画
・介護サービス計画(ケアプラン)の作成(利用者負担なし)
要介護認定を受けた方が、居宅サービス(訪問・通所系サービス及び短期入所サービス)利用するときは、まず、1か月あたりどんなサービスを利用するかの介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランは、居宅介護支援事業所(要介護1~5の方)・地域包括支援センター(要支援1・2の方)に依頼すれば、利用者負担なしで作成してもらえます。ケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼するときは、町に居宅サービス計画作成依頼の届出をします。
なお、要介護認定の申請から認定結果が通知されるまでの間に居宅サービスを利用したい場合は、その期間だけのケアプラン(暫定ケアプラン)を作成します。
9 サービスの利用者負担(自己負担)
サービスを利用したときは、利用料の1割をサービス事業者に支払います。
また、居宅サービスについては、認定された要介護度によって、次のように利用限度額が設定されます。
【利用限度額】
要介護度 | 居宅サービス(1ヶ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※サービス費用の合計額が利用限度額の範囲内であれば、自己負担は1割です。
※利用限度額を超えた場合は、超えた分の全額が自己負担となります。
※利用者負担の上限額には、福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担分は含まれません。
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