くらし
火災を予防するための必要な届け出
火災を予防するための必要な届け出
火災とまぎらわしい煙を出したり、火災を発生させるおそれのある行為をするときは、消防署へその前日までに届け出て適切な指導を受けてください。
暖房用やボイラー用などに貯蔵し取り扱う危険物(油類)の場合も届け出が必要です。
個人住宅の場合にあっては、灯油の場合は500リットル以上1000リットル未満は、届け出が必要です。なお灯油の場合は1000リットル以上になるときは町長の許可が必要となります。詳しいことは消防署で相談して下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活安全係です。
電話番号:0247-43-2148 ファックス番号:0247-43-2424
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