福祉・子育て

介護保険負担限度額の認定について

 介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入院・入所や、短期入所(ショートステイ)を利用する際、一定の要件を満たす方は、食費・居住費(滞在費・宿泊費)を軽減することができます。なお、軽減するためには申請が必要です。

 

制度対象者と利用者負担段階

 

利用者負担段階

対 象

資産要件

第1段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・生活保護を受けている方

単身 1,000万円以下

夫婦 2,000万円以下

第2段階

・世帯全員(世帯分離している配偶者含む。)が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 

単身  650万円以下
夫婦 1,650万円以下

第3段階-[1]

・世帯全員(世帯分離している配偶者含む。)が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身  550万円以下
夫婦 1,550万円以下

第3段階-[2]

・世帯全員(世帯分離している配偶者含む。)が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方

単身  500万円以下
夫婦 1,500万円以下

第4段階

・本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税対象者がいる方
・本人が市町村民税を課税されている方

※ 第1段階から第3段階−[2]に該当する方が負担軽減対象となります。

 

利用者負担段階別の負担限度額(一日あたり)

 

令和6年度の介護保険制度見直しのため、令和6年8月1日から居住費等の負担限度額が変わります(第1段階の多床室以外、日額60円引き上げ)

利用者負担段階

 

負担限度額

居住費(滞在費)

食費

区分

施設サービス

短期入所サービス

ユニット型

従来型個室

多床室

個室

個室的多床室

特養等

老健

療養型等

特養等

老健

療養型等

第1段階

880円

550円

380円

550円

0円

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

480円

550円

430円

430円

390円

600円

第3段階−[1]

1,370円

1,370円

880円

1,370円

430円

430円

650円

1,000円

第3段階−[2]

1,370円

1,370円

880円

1,370円

430円

430円

1,360円

1,300円

基準費用額

2,066円

1,728円

1,231円

1,728円

915円

437円

1,445円

1,445円

第4段階

負担限度額なし(上欄「基準費用額」が目安ですが、実際の費用額は施設との契約により決まります。)

 

※ 「特養等」とは、特別養護老人ホームでの施設サービスや、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合をさします。

※ 「老健等」とは、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院での施設サービスや短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合をさします。

 ・介護サービス費は地域や事業所の加算状況により若干異なります。

 ・この他に日常生活費等がかかる場合があります。

 

介護保険負担限度額申請の必要書類

1.介護保険負担限度額申請書
2.同意書
3.本人と配偶者名義の預貯金口座残高等の写し
(1)通帳の見開き部分(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるページ)
(2)最終残高が確認できる部分(最終記帳日が申請日から2か月以内であり、あわせて最終記帳日から過去2か月間の取引履歴が確認できるページ。年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください。)

(3)その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し

(4)負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)

 

※お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座等、普通・定期・積立等すべての残高が対象です。

(例)A銀行とB銀行の口座を保有している場合は、両方の通帳の写しが必要です。

 

 4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)

 ※個人番号が不明な場合でも、内容に不備がなければ受付可能です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 高齢者支援係です。

電話番号:0247-43-2227 ファックス番号:0247-44-1231

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