くらし

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧制度

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。

閲覧できる場合

 個人情報保護の観点から行われた平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正に伴い、下記1から3の他は大幅に制限されることになりました。

  1. 国・地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行に必要な場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いもの
  3. 公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いもの

閲覧の申出方法

 閲覧の申出をする場合には下記の書類を提出し、予約申請をしてください。

  1. 申出書(閲覧者の氏名、利用目的、閲覧に係る住民の範囲、閲覧事項の管理方法等を明記)
  2. 添付書類(申出の内容を明らかにできる資料)
  3. 誓約書など
  4. 閲覧者の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードなど。閲覧当日に提示)

閲覧の承認決定

 閲覧の申請を受理した後、承認・非承認を決定し、電話にて連絡いたします。その後閲覧日の予約を受け付けます。

閲覧手数料

 1件(20人分) 200円

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

 犯罪捜査に関するものなど特別な事情により閲覧を行う場合を除き、閲覧の状況を公表しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2116

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