町政情報
公正な選挙の実施について
選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平に行われるよう、公職選挙法において禁止事項が規定されています。選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。ルールを守り、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。
〇選挙妨害をしてはいけません!
候補者についてデマをとばす、候補者・有権者・選挙運動員を脅す、演説・集会・交通等を妨害する、選挙用のポスターを破るなどの行為は、選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。
〇候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません!
当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
〇悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)
〇氏名等を偽って通信してはいけません!
当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
〇候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)
不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)