くらし

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

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戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知を送ります

本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知を送ります。

通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

※発送日は市区町村によって異なります。

なお、この制度開始後に出生等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

 

氏名の振り仮名の届出について

通知に記載されている振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

 

認識と違う振り仮名が記載されている場合

振り仮名の届出が必要です。

届出の期間は通知が届いてから令和8年5月25日までです。

期間内に届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載の振り仮名を戸籍に記載します。

戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

※届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません。

※届出に手数料はかかりません。

 

届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

窓口での届出や郵送による届出も可能です。

 

届出をすることができる者

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、

それぞれ届出をすることができる者が異なります。

 

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談し届出をお願いします。

 

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

届書の様式

届書の様式は以下を予定しています。

氏の振り仮名の届 [PDF形式/209.31KB]

名の振り仮名の届 [PDF形式/202.47KB]

 

関連情報                             

戸籍に振り仮名が記載されます(法務省外部サイト)

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 住民係です。

電話番号:0247-43-2114 ファックス番号:0247-43-2137

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