くらし

令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます

1.子ども・子育て支援納付金の新設

こども家庭庁は、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えることを目的として、「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。

これに伴い、加入する医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療・被用者保険等)ごとに、保険税(料)から併せて子ども・子育て支援金分をご負担いただくことになりました。

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2.子ども・子育て支援金制度導入の目的

子ども・子育て支援金は主に6つの子ども・子育て支援施策に使われます。

 (1)児童手当の拡充(2)妊婦のための支援給付 (3)出生後休業支援給付(4)育児時短就業給付(5)こども誰でも通園制度

 (6)育児期間中の国民年金保険料免除

子ども・子育て支援金制度について、詳しくは、こども家庭庁HP又はリーフレット(子ども子育て支援金制度が開始します)[PDF形式]をご覧ください。

3.子ども・子育て支援納付金分の算出方法

子ども・子育て支援納付金分は、既存の国民健康保険税と同様に、被保険者の所得や人数などに応じて算出されます。

低所得世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割軽減)、未就学児に係る均等割額の軽減措置、産前産後期間の軽減措置についても、既存の国民健康保険税と同様に適用されます。

賦課の対象者は、0歳から74歳までのすべての被保険者です。なお、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は、子ども・子育て支援納付金の均等割額が10割軽減されます。

4.子ども・子育て支援納付金の納付について

令和8年度の健康保険税に合わせて徴収が始まります。

なお、今年度の国保税按分率につきましては、7月中旬に発送予定の納税通知書をご確認ください。

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  • 【更新日】2026年6月8日
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