「公売」について
町税等を滞納した場合、財産を差押えて公売を実施する場合があります。
町税等の納付が滞り、催告等に応じず、納付や納付相談もないなど、納付が進展しない方々の財産(不動産、動産、電話加入権等)について調査をし、町税等の徴収及び他の完納者との公平性確保のため差押えを実施します。
差押後も納付状況の改善が見られない場合は、差押している財産を売却し、滞納町税等に充当します。
これを公売といい、所有者の意思にかかわらず「職権で強制的に売却できる」こととなっています。
公売における注意事項
(1)買受人の制限(買受人の資格及び要件)
- 滞納者は、公売の対象となった自分の財産を直接、間接を問わず買い受けることはできません。
- 公売の実施を妨げ又は不正を行なった方等は、入札者又は買受人となることができません。
(2)入札
- 入札される方が代理人であるときは、入札前に委任状を提出願います。
- 入札される方は入札書に住所、氏名、入札価額を記入し氏名の所に押印してください。
- 入札書は封筒に入れ、入札箱に入れていただきます。
- 一度入札した入札書は、引き換えたり、変更したり、取り消ししたりできませんので充分に確認のうえ、お入れくださるようお願いいたします。
(3)再度入札
入札の結果、入札者がないとき又は見積価額に達した入札者がないときは、引き続き再度入札を行います。
(4)公売の中止
最高価申込者が決定する前に公売に係る徴収金が完納されたときや、その他必要と認めるときは、公売を中止することがありますのでご了承願います。
(5)開札
入札書は、入札参加者立ち合いのうえ開札いたします。
(6)最高価申込者の決定
- 最高価申込者は、入札価額が見積価額公告に記載された見積価額以上で、かつ最高価(一番高い)金額で入札された方を最高価申込者とします。
- 最高価で入札された方が2人以上あるとき、それらの入札者で追加入札を行なったうえ、最高価申込者を決定します。また、追加入札価額が同額である時は「クジ」で決めます。
- 最高価申込者決定後、売却決定までの間に公売に係る徴収金が完納されたときは、最高価申込者の決定を取り消します。従って、公売は成立しないことになります。
(7)次順位買受申込者の決定
- 最高価入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上である者に限る)により入札者次順位による買い受けの申し込みがあるときは、その者を、次順位買受申込者と決定します。
- 最高価に次ぐ価額による入札者が2人以上あるときは、「クジ」で決定します。
(8)売却決定及び買受代金納付
- 売却決定は、最高価申込者として決定した方について、電話加入権等は当日、不動産等は1週間後にその売却決定を行います。
- 買受人には、買受代金を納付期限までに納めていただくことになります。
- 買受人が買受代金を納付する前に公売に係る徴収金が完納されたとき、又は買受人が買受代金の納付期限までに買受代金を納付しなかったとき、その他特に必要と認めるときは、売却決定を取り消しますのでご承知願います。
- 売却決定通知書は、買受代金の納付を確認したあとに交付することとなります。なお、最高価申込者の方については、改めて今後の日程等をお話いたしますので、入札終了後しばらく残っていただくよう、よろしくお願いいたします。
(9)危険負担
権利移転の時期は、買受代金納付のときとされていますので、買受代金納付後の消失等による損害は、買受人が負担することになりますのでご承知願います。
(10)買受財産の権利移転
- 買受財産の権利移転登記(登録)については、電話加入権等の場合は本人が、また、不動産等の場合は本人の請求により町がその手続を行ないます。
- 登記(登録)がなされたときは、登記(登録)済の証印された売却決定通知書を送付しますので、折り返しその受領書を町に提出していただきます。
- 登記(登録)に関する費用及び郵送料については、買受人の負担となります。
公売実施予定各種公売の実施予定と、公売物件の詳細についてご案内します
公売実施予定表
財産 |
今後の予定 |
---|---|
不動産 |
未定 |
電話加入権 |
未定 |
自動車 |
未定 |
- 2024年10月3日
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