くらし

マイナ保険証について

マイナ保険証について(令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します)

保険証の新規発行終了について

マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行はされません。

医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。

マイナ保険証への移行の流れ

【令和6年12月1日まで】

被保険者全員に保険証を発行します。

【令和6年12月2日から】

令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更のない限り、引き続き使用できます。

保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のとおりとなります。

マイナ保険証がない方

資格確認書を発行します。

マイナ保険証がある方

マイナ保険証での受診が基本となります。

※資格確認書には限度額区分が記載されていないため、限度額適用認定証が必要な方は申請が必要となりますのでご注意ください。

※マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を発行します。なお、「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。

※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証があれば、医療機関や薬局で専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受付が簡単になります。そのほか下記のようなさまざまなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証をご活用ください。

データに基づくよりよい医療を受けることができる

マイナポータルにより、健診結果や服薬歴などを医師・薬剤師と共有できるので、より良い医療が受けられます。

手続きなしで限度額を超える支払いが免除

医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」等がなくても窓口負担が限度額までとなります。

就職や引越しをしても、そのまま使用できる

就職や転職、引っ越しをしたときなども、そのまま保険証として使えます。

※医療保険が変わる場合は市町村への届出は必要です。

マイナ保険証の利用には申請・登録が必要です

(1) マイナンバーカードを申請

 〇オンライン申請(パソコン・スマートフォン)<外部リンク>

 〇郵便による申請<外部リンク>

 〇まちなかの証明写真機からの申請<外部リンク>

 〇塙町役場窓口で申請

(2) マイナンバーカードを健康保険証として登録

利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。くわしくはこちら

 〇医療機関等の窓口に設置される顔認証付きカードリーダーで行う。

 〇お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータルから行う。

 〇セブン銀行ATMから行う。

 ※塙町役場窓口でも健康保険証利用登録をお手伝いしています。

マイナ保険証の詳細と問い合わせ先

​● 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
● デジタル庁ホームページ「よくある質問」

お問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178

5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。

※受付時間(年末年始を除く) : 平日   9時30分から20時00分まで
               : 土日祝  9時30分から17時30分まで

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 国保係です。

電話番号:0247-43-2115 ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら

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