健康・医療
骨髄移植ドナー助成事業について
塙町では、平成31年4月1日から、骨髄移植ドナー助成事業を開始しました。
目的
骨髄・末梢血幹細胞(以下、「骨髄等」という。)の提供を行う方(以下、「ドナー」という。)は、健康診断、自己血輸血のための採血または白血球を増やす薬の注射、骨髄等の採取等のために通院や入院、面談が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。骨髄等の提供のための特別休暇(以下、「ドナー休暇」という。)は、多くの中小企業で導入されていないため、ドナーの経済的または心理的・肉体的な負担等が理由で、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
塙町では、ドナー休暇がない骨髄提供者の休業補償を行うことで、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減等を図り、骨髄等の移植の推進に役立てることを目的としています。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けている。
(2) 骨髄等の提供時に町内に住所を有している。
(3) 骨髄等の提供に関する他の助成金等の交付を受けていない。
(4) ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり、検査、入院等に要する相当の期間を有給の特別休暇として認める制度をいう。)を設けている企業、団体等に属していない。
助成額
次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします(ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く)。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し町長が必要と認める通院等
申請方法
塙町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書に骨髄等提供証明書を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に申請してください。
申請内容を審査の上、後日申請者へ交付の可否を通知します。
【事業者の皆さまへ】ドナー休暇制度導入のお願い
公益財団法人日本骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞(以下、「骨髄等」という。)を提供する場合、ドナーになられた方には、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでに、平日の日中に医療機関へ出向いていただく必要があることから、「ドナーとして骨髄等を提供したいけど、勤めている会社に休暇制度が無くて休めない。」など、ドナーの経済的または心理的・肉体的な負担等が理由で、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
企業・団体におかれましては、ぜひ、従業員の皆さんが安心してドナー提供ができるよう、「ドナー休暇制度」の導入に御協力お願いいたします。
ドナー休暇制度とは
ドナーになられた方が、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでの日数をドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのが「ドナー休暇制度」です。
ドナー休暇制度導入企業・団体一覧は 日本骨髄バンク「ドナー休暇・公欠制度」をご覧ください。
すでにドナー休暇制度を導入している事業者様のうち、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページでの公表をご希望の場合は、直接日本骨髄バンク広報渉外部(03-5280-8111平日9時00分~17時30分)へご連絡をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 塙町骨髄移植ドナー助成金交付要綱(平成31年2月21日訓令第23号)PDF形式/107.08KB
- 塙町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)PDF形式/112.78KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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