町政情報

第51回衆議院議員総選挙不在者投票制度について(滞在地・施設等)

選挙期間中、投票所や期日前投票所に行けない方のための投票方法が不在者投票です。

不在者投票には、主に以下の2つの投票方法があります。

(1)塙町の選挙人名簿に登録されている方が、学業・長期出張などで滞在先で行う不在者投票

(2)病院、施設等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票

※不在者投票は郵送でのやり取りになりますので、早めの手続が必要になります。

 

(1)塙町の選挙人名簿に登録されている方が、学業・長期出張などで滞在先で行う不在者投票する流れ


1.塙町選挙管理委員会へ不在者投票をしたい旨を連絡し、「不在者投票請求書兼宣誓書」を受け取るか、下記からをダウンロードする。

2.「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、塙町選挙管理委員会に郵送(提出)する。

3.塙町選挙管理委員会は、受け取った宣誓書を選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、滞在地に投票用紙等一式を郵送する。※簡易書留で郵送しますので受取が必要です。

4.投票される方は、郵送された不在者投票証明書在中封筒や投票用紙一式を自宅等で開封せず、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票する。

5.最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を塙町選挙管理委員会に郵送する。

 

 01_不在者投票請求書兼宣誓書 [EXCEL形式/36.11KB] ←こちらから様式をダウンロードできます。

 

(2)病院、施設等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票する流れ


1.選挙が近づいたら、病院長や施設長に投票したい旨を伝える。

2.病院長・施設長は、塙町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。

3.塙町選挙管理委員会は、請求のあった入院・入所者を選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、病院長・施設長に投票用紙一式を交付する。

4.投票される方は、病院長・施設長から投票用紙の交付を受け、その病院・施設で投票する。

5.病院長・施設長は、その投票用紙等を塙町選挙管理委員会に郵送(提出)する。

(注)不在者投票ができるのは都道府県選挙管理委員会が指定する病院・施設等に限ります。

 

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このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2111

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