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福祉・子育て

児童扶養手当について

受給資格者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母に変わってその児童を養育している人

(1)母の場合

イ 父母が婚姻を解消した児童

ロ 父が死亡した児童

ハ 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

ニ 父の生死が不明である児童

ホ 父が引き続き1年以上遺棄している児童

ヘ 父が裁判所からDV保護命令を受けている児童

ト 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

チ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

(2)父の場合

イ 父母が婚姻を解消した児童

ロ 母が死亡した児童

ハ 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

ニ 母の生死が不明である児童

ホ 母が引き続き1年以上遺棄している児童

ヘ 母が裁判所からDV保護命令を受けている児童

ト 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

チ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

(3)養育者の場合

上記(1)イ~チに該当する児童を母が監護しない場合であって当該児童を養育するとき

上記(2)イ~チに該当する児童を父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき

次のような場合には手当は支給されません。

(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない時

(2)対象となる児童が、里親に委託されているとき

(3)(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき

  ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く

(4)(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき

  ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く

(5)(母、養育者の場合)対象となる児童が母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき

(6)(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に要遺棄されているとき。

支給の調整

  • 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給しない。
  • 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給しない。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

(1)児童扶養手当認定請求書(健康福祉課福祉係にあります)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本

(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し

(4)父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)

(5)預金通帳の写し

(6)その他必要書類

※(2)~(4)及び(6)については発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求したつきの翌月分から手当が支給されます。

支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月〜12月

支給日が金融機関の休日等の場合はその日前でその日に最も近い休日等でない日になります

3月11日 1月〜2月
5月11日 3月〜4月
7月11日 5月〜6月
9月11日 7月〜8月
11月11日 9月〜10月

手当の額

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額43,160円 所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額
児童2人目の加算額 月額10,190円 所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額
児童3人目以降の加算額(1人につき) 月額6,110円 所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年10月)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等※
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

返納金

児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合、すみやかに資格喪失届けを提出してください。もし、届出が送れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
  • 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
  • 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2116(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)

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