1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 住まい・引越し>
  4. 塙町への移住支援金をご案内します!

くらし

塙町への移住支援金をご案内します!

塙町では、東京圏*への過度な一極集中の是正と中小企業などの人手不足解消を目的として、福島県と共同で、東京圏から塙町に移住した方が福島県のマッチングサイト「Fターンサイト」の移住支援金対象企業に就職した場合等に支援金を交付します。

※ここでいう東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のことです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住支援金の額

◯転入時に単身世帯の場合は60万円。

◯転入時に2人以上の世帯の場合は100万円。また、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり30万円が加算されます(子育て加算)。

※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合は加算の対象になりません。

移住支援金の対象者(交付要件)

次の1の要件を満たし、かつ2又は3の要件を満たす方が対象です。

1 移住等に関する要件

次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

◯塙町に住民登録をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

◯塙町に住民登録をする直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

◯平成31年4月1日以降に塙町に転入したこと。

◯移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

◯塙町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

◯暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

◯日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

◯その他福島県及び塙町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(2)就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Fターンサイト」又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。

(3)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)就業した法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する要件

次に掲げるアの(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす方で、かつ、イの(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれか を満たす方で、塙町が本事業における関係人口であると認める方

ア 関係人口の対象範囲

(ア)福島県、塙町又は塙町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した方

(イ)塙町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している方

(ウ)塙町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方

(エ)多拠点で生活しており、塙町を拠点の1つとしている方

イ 就業要件等

(ア)県内企業に就業し、かつ、下記一、二、三の要件を全て満たすこと。

       一 週20時間以上の無期雇用契約であること。

       二 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

       三 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

(ウ)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

5 起業に関する要件

福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること。

 

福島県が運営するマッチングサイト

Fターンサイト(外部サイトへリンク)

申請手続・申請期間

1 移住支援金交付対象者の登録申請

移住支援金の交付を受けようとする方は、マッチングサイトの移住支援金対象企業に就職後3か月以内に、テレワーク実施者及び関係人口にあっては転入から3か月以内に、起業者にあっては起業支援金の交付決定後速やかに、以下の書類を塙町役場に提出してください。

(1)移住支援金交付対象者登録届出書(様式第1号)

(2)移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)

2 移住支援金の交付申請

上記「移住支援金交付対象者登録届出書」を提出後に、期間内(※)に以下の書類を塙町役場に提出してください。

※転入者にあっては、継続して3か月以上在職後、かつ転入後3か月以上1年以内の期間
 テレワーク実施者及び関係人口にあっては、転入後3か月以上1年以内
 起業者にあっては、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ転入後3か月以上1年以内

(1)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)

(2)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号の別紙1)

(3)身分証明書(写真付きの本人が確認できるもの)

(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)

(5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)

(6)企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)

(7)開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)

(8)卒業証明書及び就業証明書(移住元要件に関する23区通学期間を対象期間に含める方のみ)

(9)就業証明書(様式第3号)

(10)開業届等、県内で起業したことが確認できる書類(関係人口(起業等)の場合のみ)

(11)就農したことが確認できる書類(関係人口(就農)の場合のみ)

(12)福島県等が交付する起業支援金の交付決定通知書(起業者のみ)

(13)世帯向けの金額を申請する場合、移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)が必要です。

※制度について、詳しくは福島県ホームページ内の「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」(外部サイトへリンク)および「塙町移住支援金交付要綱」(末尾参照)をご覧ください。

ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ(外部サイトへリンク)

3 申請期間

申請を受け付ける時期は、上記の「移住支援金の対象者(交付要件)」の要件を満たした日以降になります。予算の範囲内での交付につき、受付終了となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び塙町が認めた場合はこの限りではありません。

返還額

内     容

全 額

虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、塙町から転出した場合

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

半 額

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に塙町から転出した場合

 

その他ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは

まち振興課 地域づくり係です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247‐43‐2112

 

わくわく地方生活実現政策事業における移住支援金交付要綱 [PDF形式/970.14KB]

【第1号様式】移住支援金に係る対象者登録届出書 [PDF形式/140.09KB]

【第1号様式の別紙1】福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDF形式/77.94KB]

【第2号様式】移住支援金に係る申請書兼実績報告書 [PDF形式/155.17KB]

【第2号様式の別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 [PDF形式/96.96KB]

【第3号様式】移住支援金支給に係る就業証明書 [PDF形式/154.1KB]

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち振興課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る