町政情報

マイナンバー制度が始まりました。

平成27年10月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。

マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まりました。
マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります

社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)について、マイナンバー法第9条2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

関連情報リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2111 ファックス番号:0247-43-2116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?