くらし

国民健康保険税

国保税について

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、その世帯の世帯主が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険税の加入者でなくても(職場の社会保険など)、世帯の中に国保の加入者がいれば、保険税納付の義務は世帯主になります。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、所得割額(前年中の所得に応じて算定)、被保険者均等割額(世帯の加入者数に応じて算定)及び世帯別平等割額(各世帯に同額を割り当て)の合計によって計算します。

また、国民健康保険税には医療給付費分のほかに後期高齢者医療制度に伴う後期高齢者支援金分も計算に含まれています。さらに40歳~64歳の国保加入者については医療分、後期支援金分のほか介護納付金分(介護保険料)も含まれています。

国保税は、前年の所得を基に税額計算のほか低所得者への軽減判定なども行います。正しい所得申告をしないと、税額が正しく計算できない場合がありますので、正しい所得申告にご協力ください。

保険税の納付方法について

保険税の納付方法は、納付書による納付、口座振替、年金からの天引き(特別徴収)の方法があります。

納付書による納付

保険税の納付場所は、町指定金融機関、町役場会計室のほか郵便局や各コンビニエンスストアからも納付できます。詳しくは納付書の裏面に記載していますのでご確認ください。

納期限は、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の末日ですが、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。(※12月は25日が納期限となります)

口座振替

口座振替の手続きは指定金融機関の窓口またはゆうちょ銀行で手続きができます。

一度登録されると毎年継続されますので便利な口座振替をぜひご利用ください。

口座振替の場合の引き落とし日は、納期の月の25日、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。

年金からの天引き(特別徴収)

以下の条件に当てはまる世帯の場合、納付の方法が自動的に年金からの天引き(特別徴収)に切り替わります。

  • 世帯主が64歳~74歳で国保の加入者であること
  • 世帯内で国保に加入している人全員が65歳~74歳までであること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超えていないこと

年の途中で以上の条件を満たさなくなった場合や税の賦課条件が変わった場合などは、納付書での納付に切り替わることがあります。切り替わる際に納税通知書などでお知らせしますので内容をご確認いただき、納め忘れにご注意ください。

課税内容に関する質問や、納付の相談については町民課へお問い合わせください。

保険税の減免について

国民健康保険税の減免については次のページをご覧ください。

国民健康保険税の軽減・減免制度について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2116

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