国民健康保険税の軽減・減免制度について
低所得世帯に対する保険税の軽減制度
前年の所得が一定額以下の世帯は、所得の額に応じて均等割額及び平等割額が軽減されます。
この軽減の適用を受けるために申請は必要ありませんが、世帯主及び被保険者の世帯員全員が前年の所得を申告済みであることが必要です。申告の内容により軽減判定用所得を計算し軽減の適用をしますので、所得の有無に関わらず必ず申告を行ってください。
軽減割合 | 前年の世帯の所得が下記の金額以下の世帯(令和3年度) | ||
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | ||
5割軽減 | 43万円+28万5千円×被保険者数(※)+10万円×(給与所得者等の数-1) | ||
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数(※)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※被保険者数には国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。ただし国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方は人数に含めて計算します。
非自発的失業者に対する国保税の軽減制度
解雇や倒産など会社の都合によるやむを得ない理由で職を失った方(非自発的失業者)は一定期間保険税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるには申請が必要となります。なお申請にはハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」が必要となります。
対象者
- 離職日時点で65歳未満の人
- 雇用保険の「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)
軽減される額
当該軽減が適用されると、国保税の税額算定に使用される前年の給与所得を100分の30とみなして計算がなされます。
軽減期間
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
離職した日 | 軽減期間 |
平成31年3月31日〜令和2年3月30日 | 退職日の翌日の属する月から令和3年3月まで |
令和2年3月31日〜令和3年3月30日 | 退職日の翌日の属する月から令和4年3月まで |
令和3年3月31日〜令和4年3月30日 | 退職日の翌日の属する月から令和5年3月まで |
上記対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険(社会保険等)に加入した場合には、その前月まで適用となります。
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の軽減
世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯に国保被保険者がひとりになった場合、その世帯の医療分および後期高齢者支援金分の平等割額が5年目(特定世帯)まで2分の1軽減、その後3年間(特定継続世帯)は4分の1軽減されます。
旧被扶養者に係る保険税の減免
これまで会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、当該者の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険の一部が減免となります。
減免を受けるには申請が必要です。
種 別 | 減免割合等 | ||
所得割 | 全額免除(期間は当分の間) | ||
均等割 | 5割減額(国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間) | ||
平等割 |
5割減額(国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間) ※旧被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ適用 |
※低所得者に対する7割・5割軽の適用となる方、又は後期高齢者医療保険制度創設に係る平等割額1/2軽減に該当する方は対象外
その他減免制度について
自宅の全焼、流出等の災害にあった方で生活が著しく困難になった場合や、怪我・病気等で失職や休業するなどして当該年度の世帯収入が昨年度に比べて著しく減少する場合(30%以上減少)などは減免を受けられる場合があります。
詳細については町民課 課税係までご相談ください。
問い合わせ先
アンケート
塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年6月22日
- 印刷する