町税の徴収猶予
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
制度概要
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」《無担保・延滞金なし》(PDFファイル)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請の手続き
(1) 徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」申請書に必要な書類を添付して提出してください。
※特例猶予の申請書記載例をご参照ください。
(2) 添付資料
事業収入の減少等の事実があることを証する書類として、財産収支状況書、収支の明細書、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付してください。
※書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。
(3)提出方法
窓口での申請は極力避け、郵送、又はeLTAX での提出をお願いします。
※eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度(PDFファイル)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、町民課収納係にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15 条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、町民課収納係にご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)
申請の手続
町民課収納係にご相談のうえ手続きをされてください。
関連ファイルダウンロード
問い合わせ先
- 2020年5月13日
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