地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)が平成27年4月1日から施行されました。この法律施行により、地方公共団体の長は教育基本法の規定を踏まえ、地域の実情に応じ、当該団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めました。
この大綱の制定・変更は、総合教育会議(地方公共団体の長と教育委員会の協議機関)で協議・決定し、公表しなければなりません。
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