福祉・子育て

塙町犯罪被害者等支援について

 塙町では犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を地域社会で支え、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的に塙町犯罪被害者等支援条例及び塙町犯罪被害者等支援条例施行規則を制定しております。主な制度の内容は以下のとおりです。

●見舞金等について

 犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、生活への不安解消・経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給します。

種類 金額 対象者
遺族見舞金 60万円 犯罪により亡くなられた犯罪被害者の第1順位遺族 ※1
重傷病見舞金 30万円 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者の方 ※2
転居費用助成金 上限20万円 ※対象費用の合計 犯罪被害によって従前の住居困難になり、新たな居住へ転居される方

 ※1 配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 ※2 療養に要する期間が1ヶ月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と

     医師に診断されたもの

●対象となる犯罪行為

 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
 ※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
 ※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く

●住所要件

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、塙町内に住所を有する被害者又はご遺族

●申請期限

種類 期限
遺族見舞金 犯罪被害が発生した日から2年以内
※重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内
重傷病見舞金
転居費用助成金 犯罪被害が発生した日から1年以内

●その他

 上記以外にも、その他支給要件などありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは総務課 総務係です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2111 内線116・117 ファックス番号:0247-43-2116

[0]トップページ