特別児童扶養手当について
受給資格者
身体または精神に中度または重度の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を
監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。※次のような場合は手当は支給されません
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当を受ける手続き
手当を受けるには、健康福祉課で請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(健康福祉課にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
- 所定の診断書
- 振込を希望する金融機関の通帳
- その他必要な書類
手当の支払い
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
11月11日 | 8月~11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります |
4月11日 | 12月~3月 | |
8月11日 | 4月~7月 |
手当の額(令和6年4月~)
区分 | 月額 |
---|---|
1級該当児童1人につき | 月額 55,350円 |
2級該当児童1人につき | 月額 36,860円 |
所得の制限
受給者及び扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月~翌年7月)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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- 2021年5月14日
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