国民健康保険に関すること
国民健康保険は病気やけがをしたときに、加入者の皆さんがお金を出し合って助け合う制度です。
国民健康保険の手続き
届出は14日以内
加入するとき
保険税(料)を納めるのは、国保の被保険者として資格を得たときからで、加入の届け出をしたときからでは、ありません。届け出が遅れると、その届け出をしていなかった期間の保険税(料)もあわせて納めていただかなくてはなりません。
また、保険証がない間の医療費は全額自己負担となります。
他の市町村から転入してきたとき |
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他の健康保険をやめたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子供が生まれたとき |
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やめるとき
他市町村へ転出するとき |
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他の健康保険に加入するとき |
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生活保護を受けるとき |
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死亡したとき |
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その他
退職医療制度に該当したとき |
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住所、世帯主、氏名が変わったとき |
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修学のため子供が他の市町村に転出するとき |
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受けられる給付
※給付は口座振替となりますので、預金通帳を持参してください。
こんなとき | 持参するもの | 給付 |
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病気やけがで診療を受けるとき |
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治療費の7割を国保で負担します |
やむをえない理由で、保険証を提出できなかったとき |
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書類を添えて役場で申請する |
高額療養費 |
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医療機関等に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が払い戻されます。 |
出産育児一時金 |
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40万4千円(産科医療補償制度適用の場合、総額で42万円) |
葬祭費 |
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5万円 |
退職者医療制度
会社などを退職し、厚生年金や共済年金をもらっている65歳未満の方と、その扶養家族は退職者医療制度で医療をうけることになります。
対象となる方は・・・
次の1から3の全ての条件に該当する方とその被扶養者が対象となります。
- 国民健康保険に加入していること
- 65歳未満の人
- 老齢年金または通算老齢年金を受けている方で、年金加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある方
※平成27年4月以降に新たに国保に加入する方は、対象資格を有していても、退職医療制度の適用をうけません。ただし、現在退職被保険者が65歳になるまではこの制度の適用をうけます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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- 2016年3月15日
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