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請願・陳情について

■■請願の提出方法■■

◎令和6年度提出期限:令和6年5月31日、8月30日、11月29日、令和7年2月28日

↑期限までに提出された請願は、直後の定例会で審査される予定です。

請願は町内に住所を有しない人でも提出することができますが、紹介議員(1名以上)が必要です。

記載していただく内容は以下のとおりです。

(1)件名、(2)請願趣旨、(3)提出年月日

(4)請願者の住所・署名または記名・押印、(5)紹介議員の署名または記名・押印

※署名簿がある場合は、請願書の後ろに添付してください。

●各定例会の招集告示日の10日前(土日及び祝日を除く)の午後5時までに提出された請願は、

 その会期中に審査されますが、それ以降の請願については、次の定例会で審査されます。

●提出された請願は議会で審議後、採択もしくは不採択を決定します。

 採択された請願は、町長や関係機関に請願書を送付し、その実現に努力するよう求めます。

 また意見書の請願については、採択されると議案として意見書が提案され、

 可決されると関係機関等に送付されます。

■■陳情書の提出方法■■

◎令和6年度提出期限:令和6年5月31日、9月2日、12月3日、令和7年2月28日

↑期限までに提出されると、直後の定例会で報告や審査がされる予定です。

陳情書は請願と同様ですが、紹介議員は不要です。

議会での取り扱いは、各議員にその写しを配布し議会の審議は行いません。

ただし、内容によっては請願と同じように議会で審査することがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2150 ファックス番号:0247-43-2116

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