県外から移住・定住する方の住宅取得を支援します
塙町住宅取得支援事業補助金のご案内
塙町では、移住者の拡大と定住者の増加を図り、人口減少対策と地域の活性化を目的として、福島県外から移住・定住し、住宅を取得する方へ補助金を交付します。
塙町での生活に興味のある方や、子育て世帯の方等、移住・定住をお考えの方のご利用をお待ちしております。
補助対象者
下記のすべてに該当する方
(1)福島県外から塙町内へ移住するため、新たに住宅(新築又は中古住宅)を取得する2人以上の世帯
(2)取得した住宅の所在地に住民登録できる方
(3)移住後10年以上継続して居住できる方
(4)市区町村税の滞納がないこと
(5)暴力団員でないこと
※塙町へ転入後、6ヶ月以内の方が対象となります。
補助対象住宅
塙町内で新たに取得する新築住宅または中古住宅で、下記のすべてに該当する住宅
(1)建築基準法等の関係法令に適合していること。
(2)居住する住宅の延べ面積が「住生活基本計画(全国計画)」において定める一般型誘導居住面積水準(集合住宅の場合は都市居住型誘導居住面積水準以上)(注1)以上を満たしていること。
(3)昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合は、耐震診断を実施すること。
(4)併用住宅の場合は、住宅の用途に供する部分の面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上であること。
補助額
補助額は住宅取得のために要した経費の50%が上限となります。
基本額 140万円(上限)+ 該当する加算額(下記(1)(2)(3))= 補助額
※加算額
(1)同居世帯員に義務教育終了前の子どもがいる 20万円
(2)町内就業(世帯員のいずれかが雇用保険対象となる労働契約を締結した場合) 20万円
(3)取得住宅の建築を塙町内の建築業者が請け負う場合 20万円
※ただし、次の対象外経費は除きます。
〇土地取得費
〇外構工事費等(住宅修繕及び模様替えの費用を含む)
〇併用住宅の場合は住宅部分以外に係る経費
〇国又は地方公共団体からの他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
補助金の認定申請
補助金の交付を希望される場合は、最初に次の書類をまち整備課まで提出し、補助金の認定申請の手続きをしてください。
(1)塙町住宅取得支援事業補助金認定申請書(様式第1号)
(2)住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(契約額の内訳がわかるもの)
(3)住宅の位置図及び平面図
(4)代表者選任届(様式第2号)(共有対象住宅の所有が共有名義の場合)
(5)その他必要と認める書類
※上記認定申請は住宅の工事契約締結日又は売買契約締結日から3ヶ月以内に提出してください。
※町の認定決定後、事業完了後に補助金交付申請書(兼実績報告書)の提出が必要になります。
関連ページ
塙町に移住した世帯の実例を紹介いたします。
ふくしま住まい人 ~新しい生活を「ふくしまの家」ではじめた人々の物語~(外部リンク)
(注1)
【参考】誘導居住面積水準
(1)一般型誘導居住面積水準
ア 単身者 55m2
イ 2人以上の世帯 25m2×世帯人数+25m2
(2)都市居住型誘導居住面積水準
ア 単身者 40m2
イ 2人以上の世帯 20m2×世帯人数+15m2
注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
注2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
◎上記補助金の申請や詳細な内容については、下記までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(第7条関係)PDF形式/62.92KB
- 様式第2号(第7条関係)PDF形式/8.83KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち整備課 まち管理係です。
電話番号:0247-43-2117 ファックス番号:0247-43-2122
アンケート
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- 2019年6月10日
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