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物件登録手続き

物件登録手続き 空き家売買等の手順

空き家売買等の手順

所有者が町へ物件の事前相談

 

事前相談

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町(まち振興課 地域づくり係)


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宅建協会へ情報の提供

公図、登記事項写し登録票の写し等


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宅建協会が現地確認

協会員が外観等を確認し、受託の可否を判断する

 

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媒介業者の選定

決定した業者は、事務局から物件情報の資料を取得する


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価格決定

物件報告調査書を基に査定を行い、価格を決定する


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所有者が町へ登録申込

塙町空き家バンクへ登録申込書を提出

 

登録申込

専任媒介契約の締結(登録者と選定された宅建協会会社)

業者は締結の日から7日以内にレインズ[不動産流通標準情報システム)に登録する


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宅建協会事務局へ連絡

協会は締結の結果を町へ連絡する


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データの作成

間取図、物件報告調査書等を町へ提出する


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物件掲載

町のHPに物件を掲載する。業者は所有者と利用者の媒介


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売買契約の締結

業者は締結後、速やかに協会事務局へ報告し、事務局から町へ報告する


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売買代金の決済

業者は締結後、速やかに協会事務局へ報告し、事務局から町へ報告する


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関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち振興課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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