就学援助について
経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品等の費用の一部を援助する制度で、申請をして認定された場合に援助を受けられます。
就学援助の対象となる方
塙町内に住所を有し、小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方。
要保護・・・生活保護を受けている世帯。
準要保護・・・生活保護は受けていないが、これに準ずる世帯。
例:保護者が市町村民税が非課税、児童扶養手当を受けている等で、世帯全員の前年中の合計所得金額が基準金額以下の世帯。
※詳しくは塙町教育委員会までお問い合わせください。
申請の手続き
お子様が通学している学校又は塙町教育委員会までお問い合わせください。
申請される場合は必要書類を整えて学校まで提出して下さい。
援助の認定
提出された書類を審査し、教育委員会が認定します。
なお、認定後に申請と事実に違いがあることがわかったときには、直ちに援助費を返納していただき、以降の援助を取り消すこととなります。
お問合せ
塙町教育委員会学校教育課【電話番号】0247-43-4050
塙町立笹原小学校 【電話番号】0247-43-0609
塙町立塙小学校 【電話番号】0247-43-0066
塙町立塙中学校 【電話番号】0247-43-0287
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは塙町です。
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- 2020年6月26日
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