外国人従業員にかかる個人町民税・県民税(住民税)について(事業主様へ)
外国人従業員の方が退職し、出国されることが分かった場合には、個人住民税の「一括徴収」や「納税管理人の設定」にご協力いただけますよう、お願いいたします。
税額が未納の場合、その後の徴収が困難となる可能性が高いだけでなく、本人の在留期間更新手続きにおいても許可されない可能性があります。
最後の給与支給時における「一括徴収」をお願いします。
すでに個人住民税の給与特別徴収がされている外国人従業員の方が、翌年5月までに退職し自国等へ出国することが分かっている場合には、最後に支給される給与から残りの税額分も一括徴収し、町へ納入願います。
※併せて「給与所得者異動届出書」のご提出もお願いします。
「納税管理人の設定」にご協力願います。
退職時給与からの一括徴収が困難で普通徴収へ切り替える場合や、次年度の個人住民税の納税通知書等が送付される前に本人が退職し出国する(1月〜6月頃)場合には、出国した後に本人に代わって納税していただく方を「納税管理人申告書」により町へご報告いただくよう、お願いいたします。
※個人住民税は1月1日時点で国内に住所を有する方に、昨年の1月〜12月までの所得等に基づいて賦課するため、1月2日以降に出国した方にも次年度の個人住民税を賦課します。
※納税管理人をご報告いただいた後は、その方に出国された方の納税通知書等をお送りし、納付いただきます。
※納税管理人は、国内に住所を有する方(法人を含む)であれば、本人との関係は問いません。
※納税通知書等発送前(1月〜6月頃)に出国する場合には、事前に次年度の個人住民税額をお知らせしますので、お問い合わせください。
納税管理人申告書 [PDF形式/63.8KB]
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- 2021年10月5日
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