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耐震性のないブロック塀の除去・改修を検討している方へ

塙町ブロック塀等改修等支援事業のご案内

 塙町では、地震などによるブロック塀等(補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀)の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、災害時の通行者の安全確保及び避難・緊急輸送を円滑に実施するため、該当するブロック塀の改修等にかかる費用の一部を補助します

  補助を受けるためには、下記のとおり一定の要件があります。また、国・県の補助等を活用した事業であり、予算に限りがありますので、補助金の交付を希望する方は、まち整備課で事前にご相談ください。

補助対象者

 補助の対象となる方は、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)個人である。(法人を除く。)

(2)町税等の滞納をしていない。

(3)ブロック塀等の所有者又は所有者の世帯員である。

補助対象となるブロック塀等

 補助の対象となるブロック塀等は、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)町内に存するもの

(2)塙町耐震改修促進計画に定める重点的に耐震化すべき区域にあるもの(※1)

(3)道路等に面しているもの(※2)

(4)法令に適合しない又は地震等で倒壊するおそれのあるもの

 (※1) 「塙町地域防災計画で定められている緊急輸送路線」、「その他県道」、「緊急輸送路線・その他県道と避難所を結ぶ町道」、「特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路、通学路」の沿道

 (※2)  道路に面していない、道路から離れているなど路線に影響を与えない部分のブロック塀は補助の対象外となります。

補助対象事業

 補助の対象となる事業は、次のいずれかの工事です。

(1) ブロック塀等の取り壊し並びに取壊しによって生じた廃棄物の運搬及び処分

(2) ブロック塀等の除却部(※3)と存置部の取り合い(※4)の補修

(3) ブロック塀等を除却した場所への建替(※5)

(4) 既存のブロック塀等の補強(※5)

 (※3) 上記(1)により除却したブロック塀等

 (※4) 除去部分とつながっていたブロック塀等の残りの部分

 (※5) 建替・補強後のブロック塀等は建築基準法など関連法令の基準を満たしている必要があります。

補助対象外となる場合

 次の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。また、交付決定前に改修等工事に着手した場合も対象外となります。

なお、補助金の受領後に補助対象外であったことが判明した場合は、補助金を返還していただきますのでご注意ください。

(1) 対象となるブロック塀等が公共事業の補償対象となる場合

(2) 土地の販売を目的として整地や建物解体を行う際の改修等である場合

(3) 建築物の新築又は改築等の際にブロック塀等の改修を行う場合

(4) 補助金の交付決定年度内に改修等工事が完了しない場合

(5) 一団の土地で過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合

(6) みなし道路(建築基準法第42条第2項)として指定された道路に面しており、既に後退してある道路部で撤去していなかったブロック塀等、又は新設されたブロック塀等

補助金の額

 補助対象となるブロック塀に係る事業(改修等工事)の経費3分の2(上限10万円)

申し込み方法

 申請者は工事着手前以下の必要な書類を揃えて1部提出し、町の承認を受けてください。

(1) 塙町ブロック塀等改修等支援事業補助金交付申請書

(2) 図面(位置図、平面図、断面図、施工図等で仕様が分かるもの)

(3) 見積書(対象となるブロック塀の工事費の内訳が分かるもの)

(4) 写真(工事施工前の現況が分かるもの)

(5) 確約書

(6) ブロック塀等の点検表

(7) 納税証明書(町民税固定資産税軽自動車税など全ての町税の納付状況が分かるもの)

(8) 以上に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申込期限

 【令和6年度】令和6年10月31日(木)まで

事業期間(実績報告書提出期限)

 【令和6年度】令和7年2月28日(金)まで

実績報告

 工事完了後、下記の実績報告書を事業期間までに提出してください。

(1) 塙町ブロック塀等改修等支援事業補助金実績報告書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 領収書等の写し

(4) 工事写真(施工前・施工中・施工後の状況が確認できるもの)

(5) 以上に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

ブロック塀等を設置される方へ

 ブロック塀等は、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。また、建築基準法では、塀も含む建築物等の所有者,管理者又は占有者に対して,その建築物等の敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努力義務を課しています。

 ブロック塀等は所有者の責任において管理することが基本です。地震等での倒壊により第三者に被害が出た場合は、その所有者、管理者又は占有者に責任が問われる可能性があります。倒壊を未然に防止するために常日頃から安全点検と維持管理を行いましょう。

【参考資料】

ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)

ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)

所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等) (一般財団法人日本建築防災協会)

施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等) (一般財団法人日本建築防災協会)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち整備課 まち管理係です。

電話番号:0247-43-2117 ファックス番号:0247-43-2122

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