○塙町下水道条例施行規則
(平成14年3月8日規則第14号)
改正
平成19年3月30日規則第1号
平成25年1月7日規則第17号
平成25年4月1日規則第6号
令和3年3月19日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、塙町下水道条例(平成13年塙町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
塙町下水道条例
]
(生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれのない排水施設又は終末処理場)
第2条
条例第31条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)及び終末処理場とする。
[
条例第31条第3号
]
(1)
排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2)
人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次の基準に適合するもの
ア
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ
大腸菌が検出されないこと。
ウ
濁度が二度以下であること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、周辺土地の利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。
2
前項2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第3条
重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除する排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び終末処理場の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1)
レベル1地震動(排水施設及び終末処理場を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動(排水施設又は終末処理場を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の確保及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び終末処理場の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2
重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第4条
条例第31条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
[
条例第31条第5号
]
(1)
排水施設又は終末処理場の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は終末処理場の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設又は終末処理場の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設又は終末処理場の伸縮その他の変形により当該排水施設又は終末処理場に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するため必要と認められる措置
(使用月の始期及び終期)
第5条
条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
[
条例第2条第10号
]
(1)
水道水を使用した場合に係る汚水にあっては、塙町上水道事業給水条例(平成23年塙町条例第4号)第24条に規定するメーターの検針日の翌日からその日以後最初に到来する検針日までとする。
[
塙町上水道事業給水条例第24条
]
(2)
条例第28条第2項第2号に係る汚水にあっては、前号に準じる。
[
条例第28条第2項第2号
]
(排水施設の構造の基準)
第6条
条例第32条第1号に規定する規則で定める数値は、更生工法による場合を除いて、次のとおりとする。
排水管の内径及び排水渠の断面積
数値
汚水のみを排除すべき排水管の内径
200ミリメートル
取付け管の内径
150ミリメートル
排水渠の断面積
5,000平方ミリメートル
[
条例第32条第1号
]
(排水設備等の共同設置)
第7条
設置義務者は、土地、建物の状況により、町長の承認を得て、共同して排水設備等を設置することができる。
この場合において、各設置義務者は、その排水設備等に関する義務について連帯してその責任を負わなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、代表者を定め連署のうえ、「排水設備等共同設置承認申請書」(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第1号様式
]
3
前項の代表者を変更したときは、速やかに「排水設備等共同設置代表者変更届」(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第2号様式
]
(排水設備の固着箇所及び工事方法)
第8条
ますは、原則として次の箇所に設置すること。
(1)
排水管渠の起点、屈曲点又は会合点。
ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いること。
(2)
排水管渠の内径若しくは内のり幅、勾配又は管種の変化する箇所
(3)
排水管渠が直線部であるときは、排水管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において排水管渠の清掃上適当な箇所
(4)
ますには、密閉ふたを設けること。
2
排水基準の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
ただし、土地の状況その他の事由によりこの基準により難いと町長が認めたときは、この限りでない。
(1)
管渠の構造は、暗渠とする。
(2)
管渠の勾配が地勢その他の事情により条例第4条第3号の規定により難いときは、その起点に洗浄装置を設けること。
ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。
[
条例第4条第3号
]
(3)
管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では、200ミリメートル以上、建物の敷地外では600ミリメートル以上を標準とすること。
(4)
汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管高低に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(付帯設備)
第9条
排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
(1)
ごみよけ装置 台所、浴室、洗面所等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるため、有効目幅をもったストレーナー、スクリーン又は金網を設けること。
(2)
防臭装置 台所、浴室、洗面所等の汚水流出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。
(3)
油脂遮断装置 食堂、料理店、旅館、工場等で油脂類を含む汚水を排出する場合には、汚水流出口に油脂遮断装置を設けること。
(4)
沈砂設備 洗車場その他これに類する場所で土砂を含む汚水を排出する場合には、沈砂設備を設けること。
(5)
ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所では、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
(排水装置等設置の申請及び確認)
第10条
条例第5条の規定により確認を受けようとする者は、「排水設備等確認申請書」(第3号様式)及び「排水設備等工事調書」(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
ただし、土地又は家屋の状況により共同して設置するときは、代表者を定めて代表者が申請しなければならない。
[
条例第5条
] [
第3号様式
] [
第4号様式
]
(1)
平面図縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。
イ
縮尺、方位及び工事施工地の境界線
ロ
道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、水洗便所その他の汚水を排除する施設の位置
ハ
排水管渠の種類、内径、勾配及び延長
ニ
付帯設備及び除害施設(以下「付属装置」という。)の種類及び大きさ
(2)
縦断面図 縮尺は、原則として横100分の1、縦50分の1程度とし、排水設備等を接続する公共下水道の直上道路面の高さを基準として、地表、管渠の内径、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
(3)
構造図 縮尺は20分の1以上とし、管渠及び付属装置の構造寸法を表示しなければならない。
この場合において、除害施設、油脂遮断装置、沈砂設備等を設置する場合は、その構造の詳細を記入した図面を添付すること。
(4)
除害施設を設置するときは、除害施設維持管理計画書その他町長が必要と認める書類
(5)
承諾書 他人の土地又は排水設備等を使用する場合
(6)
その他町長が必要とする書類
2
町長は、前項の申請について当該排水設備等の新設等の規定に適合することを確認したときは、「排水設備等設置計画確認通知書」(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第5号様式
]
3
条例第5条第2項の規定による申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとする者は、「排水設備等設置計画変更届」(第6号様式)により町長に届け出なければならない。
[
条例第5条第2項
] [
第6号様式
]
4
町長は、前項の規定による届出に基づき変更の内容を承認したときは、「排水設備等設置計画変更確認通知書」(第7号様式)により当該届出者に通知するものとする。
[
第7号様式
]
(軽微な変更)
第11条
条例第5条第2項ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
[
条例第5条第2項
]
(1)
排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事
(2)
ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え
(3)
防臭装置その他排水設備等の付帯装置の修繕工事
(設置義務者の異動の届出)
第12条
排水設備設置義務者(以下「設置義務者」という。)に異動があったときは、新旧設置義務者は連署して、「上下水道使用申込(届出)書」(第24号様式)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
[
第24号様式
]
(設置義務者の代理人の選任)
第13条
設置義務者が町内に居住しないときは、排水設備設置に関する一切の事項を処理させるため、町内居住の代理人を選任し、「排水設備設置義務者代理人選任届」(第8号様式)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
[
第8号様式
]
(完成届)
第14条
条例第19条第1項の規定による届出は、「排水設備等完成届」(第9号様式)による。
[
条例第19条第1項
] [
第9号様式
]
2
条例第19条第2項に規定する検査済証は、「排水設備等検査済証」(第10号様式)とし、門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。
[
条例第19条第2項
] [
第10号様式
]
(水質管理責任者の選任)
第15条
条例第23条の規定による届出は、条例第12条に規定する資格を証明する書類を添付して、「水質管理責任者選任(変更)届」(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第23条
] [
条例第12条
] [
第11号様式
]
(水質管理責任者の資格)
第16条
水質管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3)
町長が指定する講習の課程を終了した者
2
前項に規定する資格を有する者がいないときは、同項の規定にかかわらず、除害施設設置者の申請により、町長が承認した者を水質管理責任者とみなすことができる。
この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、町長が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習が終了するときまでとする。
3
前項に規定する町長の承認を受けようとする者は、「水質管理責任者特認申請書」(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第12号様式
]
4
第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第17条
条例第35条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[
条例第35条第5号
]
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止等の措置
(使用開始等の届出)
第18条
条例第26条第1項に規定する公共下水道の使用開始、又は現に休止しているその使用を再開するときは、「上下水道使用申込(届出)書」(第24号様式)による。
[
条例第26条第1項
] [
第24号様式
]
2
条例第26条第1項に規定する公共下水道の使用休止の届出は、「上下水道使用申込(届出)書」(第24号様式)による。
[
条例第26条第1項
] [
第24号様式
]
(一時使用の許可申請)
第19条
条例第27条第3項の公共下水道を一時的に使用する者は、「公共下水道一時使用許可申請書」(第13号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
条例第27条第3項
] [
第13号様式
]
2
町長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、「公共下水道一時使用許可決定通知書」(第14号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第14号様式
]
(汚水排除量の認定)
第20条
条例第28条第2項第2号及び第3号に規定する汚水の排除量の認定は、次に定めるところによる。
[
条例第28条第2項第2号
] [
第3号
]
(1)
計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量をもって汚水排除量とする。
(2)
計測装置を設置していない場合で一般家庭用として使用しているものについては、使用者の世帯員数に5立方メートル(水道水と併用している場合は3立方メートル)を乗じて得られた水量をもって一使用月の汚水排除量とみなす。
(3)
計測装置を設置していない場合で一般家庭用以外で使用するものについては、従業員数、業務形態、揚水設備、使用状況等を考慮してその使用水量を認定し、その量をもって汚水排除量とする。
(4)
前3号以外のものについては、使用者の申告に基づき使用の実態を調査し町長が認定する。
2
前項第1号及び第2号に該当する者は、排除汚水量認定の基礎となる世帯人員に異動が生じたときは、速やかに「上下水道使用申込(届出)書」(第24号様式)により町長に提出しなければならない。
[
第24号様式
]
(使用料の徴収)
第21条
条例第27条第2項に規定する納入通知書は、「公共下水道使用料納入通知書」(第15号様式)とする。
[
条例第27条第2項
] [
第15号様式
]
(排除汚水量の申告)
第22条
条例第28条第2項第3号の規定により申告しようとする者は、「排除汚水量申告書」(第16号様式)により町長に提出しなければならない。
[
条例第28条第2項第3号
] [
第16号様式
]
(行為の許可)
第23条
条例第37条の規定により行為の許可を受け、又は許可の事項の変更をしようとする者は、「物件設置(変更)許可申請書」(第17号様式)により町長に申請しなければならない。
[
条例第37条
] [
第17号様式
]
2
町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、「物件設置(変更)許可書」(第18号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第18号様式
]
(占用の許可)
第24条
条例第39条の規定による占用の許可を受けようとする者は、「下水道占用許可申請書」(第19号様式)により町長に申請しなければならない。
[
条例第39条
] [
第19号様式
]
2
町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、「下水道占用許可書」(第20号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第20号様式
]
(督促)
第25条
条例第44条の規定により、使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、「督促状」(第25号様式)を発行して督促する。
[
条例第44条
] [
第25号様式
]
(使用料等の減免)
第26条
条例第45条に規定する使用料等の減免をすることができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。
[
条例第45条
]
(1)
天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2)
町長がその他特別の事情があると認めたとき。
2
前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、「下水道使用料減免申請書」(第21号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第21号様式
]
3
町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否の決定を行い、「下水道使用料減免決定通知書」(第22号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第22号様式
]
4
下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅延なく町長に届け出なければならない。
5
前項の届出をしない場合は、町長は届出によらないで減免の取消をすることができる。
(職員の身分証明)
第27条
法第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、「塙町下水道検査員証」(第23号様式)による。
[
第23号様式
]
(委任)
第28条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4年1日から施行する。
附 則(平成25年1月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塙町下水道条例施行規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
排水設備等共同設置承認申請書
第2号様式(第7条関係)
排水設備等共同設置代表者変更届
第3号様式(第10条関係)
排水設備等確認申請書
第4号様式(第10条関係)
排水設備等工事調書
第5号様式(第10条関係)
排水設備等設置計画確認通知書
第6号様式(第10条関係)
排水設備等設置計画変更届
第7号様式(第10条関係)
排水設備等設置計画変更確認通知書
第8号様式(第13条関係)
排水設備設置義務者代理人選任届
第9号様式(第14条関係)
排水設備等完成届
第10号様式(第14条関係)
排水設備等検査済証
第11号様式(第15条関係)
水質管理責任者選任(変更)届
第12号様式(第16条関係)
水質管理責任者特認申請書
第13号様式(第19条関係)
公共下水道一時使用許可申請書
第14号様式(第19条関係)
公共下水道一時使用許可決定通知書
第15号様式(第21条関係)
公共下水道使用料納入通知書
第16号様式(第22条関係)
排除汚水量申告書
第17号様式(第23条関係)
物件設置(変更)許可申請書
第18号様式(第23条関係)
物件設置(変更)許可書
第19号様式(第24条関係)
下水道占用許可申請書
第20号様式(第24条関係)
下水道占用許可書
第21号様式(第26条関係)
下水道使用料減免申請書
第22号様式(第26条関係)
下水道使用料減免決定通知書
第23号様式(第27条関係)
塙町下水道検査員証
第24号様式(第12条、第18条、第20条関係)
上下水道使用申込(届出)書
第25号様式(第25条関係)
督促状