固定資産及び法人に関する証明書の郵便請求について
固定資産及び法人に関する証明書の郵便請求について
遠方にお住まいの方や病気の方など、直接、役場窓口に証明書の交付を受けることができない方は、郵送で評価証明書等(固定資産及び法人に関する証明)を請求することができます。
その他の税証明に関しては、窓口のご案内>町民課>収納係 から
税証明の郵便請求についてをご覧ください。
※電話、ファックス、Eメールでの受付はしておりませんので、あらかじめ御了承ください。
- 固定資産税関係の証明書は、証明する年度の賦課期日(1月1日)現在の所有者本人からの申請により発行することが出来ます。
- 申請書(必要があれば委任状)を下記よりダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してください。
又は便せん等に必要事項を記入していただいても構いません。
1.申請書の必要記入事項
印刷した請求書に必要事項を楷書ではっきりと記入(自署)してください。
※内容に不備があると返送されることがあります。ご了承ください。
- 申請者の現住所・氏名及び押印・生年月日・連絡先
- 納税義務者の住所・氏名・生年月日、申請者との関係
- 証明が必要な土地(または家屋)の所在地番(家屋番号)
- 必要な証明書の種類と枚数
- 使い道(例:法務局へ登記申請のため)
2.必要書類(封筒に全て入れてください)
- 申請書(必要事項を記入したもの)
- 本人確認書類のコピー(免許証・マイナンバーカード・健康保険証等住所の記載のある公的な身分証)
- 手数料(定額小為替:郵便局で購入。または現金書留)
- 返信用封筒(返送先住所・宛名を記載し、郵便切手を貼って同封してください)
※返送先は原則として住民登録されている住所になります。
3.所有者本人に代わって申請する場合
- 必要書類の他に委任状を併せて同封してください。
- 所有者がお亡くなりの場合は相続人が委任者となります。
- 相続人が申請(委任)する場合は所有者との関係を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。
- 所有者の現住所と課税台帳に登録されている住所(登記時点での住所)が異なる場合は附票等、転居していることが分かる書類が同封されていないと証明書が発行できない場合があります。
- 法人の証明を請求する場合は申請書に法人印及び代表者印を押印していただくか、法人からの委任状が必要です。
手数料一覧
種別 | 一通あたり | 備考 |
---|---|---|
土地・家屋評価証明書 | 200円 | 1年度1名義1枚5筆(棟)まで それ以降は1枚増えるごとに100円増加 |
土地・家屋公課証明書 | 200円 | 1年度1名義1枚5筆(棟)まで それ以降は1枚増えるごとに100円増加 |
土地家屋償却資産名寄帳の写し | 200円 | 1年度1名義1枚5まで それ以降は1枚増えるごとに100円増加 |
資産集計表 | 200円 | |
法人所在証明書 | 200円 |
記入漏れ、入れ忘れのないことを確認した上で送付してください。 配達状況により1週間程度かかる場合がありますので、余裕を持って請求してください。 (お急ぎの場合は速達の利用をお勧めします) |
送付先(お問合せ先)
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
塙町役場 町民課 課税係 あて
Tel:0247-43-2113 Fax:0247-43-2116
関連ファイルダウンロード
- 郵便請求申請書(WORD形式)WORD形式/30.27KB
- 郵便請求申請書(PDF形式)PDF形式/159.49KB
- 委任状(WORD形式)WORD形式/39.5KB
- 委任状(PDF形式)PDF形式/101.05KB

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- 2021年1月21日
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