過疎地域における租税特別措置法等適用のための確認申請及び固定資産税の課税免除申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るために過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除・不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
塙町では上記特別措置法に基づき、「塙町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、設備投資が「塙町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町の確認を受けることが必要となります。町の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請をしてください。また、固定資産税などの地方税においても、税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、「塙町過疎地域持続的発展計画」に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
対象産業振興促進地域
塙町全域
対象者
青色申告をする個人又は法人
対象次業及び対象資産
製造業、情報サービス業等、農林水産物販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備の取得等(※1)をした場合、当該取得した土地、家屋及び償却資産
※1 設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をい う。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※2 償却資産のうち課税免除の対象となるものは、「機械及び装置」のみとなります。
取得価額要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 |
500万円 |
1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。
注1)取得した土地も減免の対象になりますが、土地の取得価額は要件には含まれません。
注2)取得価額は圧縮記帳後の価額となります。
取得時期
令和3年4月1日以降に取得したもの(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。)
申請手続き
別添添付書類
提出場所及び過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除に関する問い合わせ
塙町役場町民課課税係 TEL:0247-43-2113
過疎地域における租税特別措置法等適用のための確認申請
対象地域
塙町全域
対象業種・取得価格要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 |
500万円 |
1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
※法人の資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。
申請方法
以下の申請書及び添付書類を総務課財政係まで提出してください。
提出場所及び過疎地域における租税特別措置法等適用のための確認申請に関する問い合わせ
塙町役場総務課財政係 TEL:0247-43-2111
関連ファイルダウンロード
- 必要書類WORD形式/11KB
- 確認申請書【記入例】.odtPDF形式/171.42KB
- 確認申請書WORD形式/13.16KB
- 課税免除申請書(過疎法)EXCEL形式/23KB
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- 2022年6月16日
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