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くらし

建物を新築・増築・取壊した場合は届出をお願いいたします

固定資産税は1月1日が賦課期日となります

 固定資産税は毎年1月1日の資産状況によって税額が決まります。資産とは「土地」「家屋」「償却資産」を指します。

 町では適宜、町内の固定資産の実地調査を行い、その現況の把握に努めているところでございますが、適正な資産所有状況把握のためにも、固定資産に係る届出のご協力をお願いいたします。

 

建物に関する届出

  適正な税務執行のため、建物を新築・増築・取壊した際には必ず届出のご協力をお願いいたします。

 ◆新増築された建物について

 新増築された建物で、町で把握した物件については、町から所有者の方へ家屋調査依頼のご連絡をいたします。家屋調査実施日に異動申告書を記載いただきます。

 その他、ご自身で建てられた建物があり、町から家屋調査依頼の連絡がない場合は、届出願います。

 ◆取壊した建物について

 町で建物の取壊しを確認し、その所有者の方を特定した場合は、その所有者の方へ届出をご依頼することもございます。

 同一所在地において複数所有されている建物のうち1つを壊した場合など、どの建物を壊したのか特定しかねる場合に、所有者の方へご連絡させていただくこともございます。

 

 届出は下記関連書類の様式にてお願いいたします。

 

問い合せ・届出先

963-5492  福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

塙町役場 町民課 課税係

TEL:024-43-2113  FAX:0247-43-2137

mail:zeimu@town.hanawa.fukushima.jp

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