建物を新築・増築・取壊した場合は届出をお願いいたします
固定資産税は1月1日が賦課期日となります
固定資産税は毎年1月1日の資産状況によって税額が決まります。資産とは「土地」「家屋」「償却資産」を指します。
町では適宜、町内の固定資産の実地調査を行い、その現況の把握に努めているところでございますが、適正な資産所有状況把握のためにも、固定資産に係る届出のご協力をお願いいたします。
建物に関する届出
適正な税務執行のため、建物を新築・増築・取壊した際には必ず届出のご協力をお願いいたします。
◆新増築された建物について
新増築された建物で、町で把握した物件については、町から所有者の方へ家屋調査依頼のご連絡をいたします。家屋調査実施日に異動申告書を記載いただきます。
その他、ご自身で建てられた建物があり、町から家屋調査依頼の連絡がない場合は、届出願います。
◆取壊した建物について
町で建物の取壊しを確認し、その所有者の方を特定した場合は、その所有者の方へ届出をご依頼することもございます。
同一所在地において複数所有されている建物のうち1つを壊した場合など、どの建物を壊したのか特定しかねる場合に、所有者の方へご連絡させていただくこともございます。
届出は下記関連書類の様式にてお願いいたします。
問い合せ・届出先
963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
塙町役場 町民課 課税係
TEL:024-43-2113 FAX:0247-43-2137
mail:zeimu@town.hanawa.fukushima.jp
関連ファイルダウンロード
- 異動申告書PDF形式/43.19KB

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- 2025年8月7日
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