定額減税しきれない方へ給付金を支給します
制度の概要
定額減税(関連ページ「個人町・県民税の定額減税について」参照)において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、差額分を給付します。
なお、早期に給付を実施する観点から、所得税は令和5年の課税情報に基づき給付額が算定されます。令和6年分の税額が確定した後、令和5年と比較して当初の給付額に不足があることが判明した場合は追加で給付となりますが、詳細については決まり次第お知らせいたします。
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方
定額減税補足給付金(調整給付金)の給付額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、合計した額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額=(ア)所得税分控除不足額
(ア)<0の場合は0
個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税額(所得割のみ)=(イ)個人住民税分控除不足額
(イ)<0の場合は0
調整給付額
(ア)+(イ)(1万円単位で切り上げ)
調整給付金の給付時期
調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたらお知らせします。
給付金の内容は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
給付金詐欺メールや不信サイトへの誘導にご注意ください
内閣府より「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
塙町においてもメールによる案内は一切行っておりませんのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
関連ページ
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年5月1日
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