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福祉・子育て

児童手当制度改正のお知らせ

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

 

主な改正内容

1 支給期間が高校生年代まで延長されます。

2 第3子以降の支給額が3万円になります。

※子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子を数えます。第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。

(例) 大学生1人  支給対象外  カウント1人目

    高校生1人  月額1万円  カウント2人目

    小学生1人  月額3万円  カウント3人目

保護者に経済的負担があるとは、同居・別居の別、進学・就職等の状況にかかわらず、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の負担をしていることを意味します。

3 所得制限が撤廃されます。

4 支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。

 

支給額について                                       

                                            (月額)

改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月以降)

・3歳未満       15,000円

 

 

・3歳から小学校修了まで

  第1子・第2子   10,000円

  第3子以降     15,000円

・中学生        10,000円

・所得制限限度額以上

  こども1人当たり   5,000円

・所得上限限度額以上      不支給

・3歳未満

 第1子・第2子   15,000円

 第3子以降     30,000円

・3歳から高校生年代まで

 第1子・第2子   10,000円

 第3子以降     30,000円

 

・所得制限は撤廃

 

 

  

支払月ついて

支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
対象月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分

※支給月の10日に支給します。10日が金融機関休業日の場合は、その前営業日になります。

※制度改正後、はがきによる支払通知書は送付いたしません。通帳記帳等により、振込をご確認くださるようお願いいたします。

 

申請や書類の提出が必要な方

1 高校生年代の児童のみを養育していて、現在児童手当(特例給付を含む)を受給していない方

2 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

3 塙町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、養育状況を届け出していない高校生年代の児童がいる方

4 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方

 

申請手続きについて

1 高校生年代の児童のみを養育していて、現在児童手当(特例給付を含む)を受給していない方

2 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

(提出書類)

  (1)児童手当認定請求書 [PDF形式/340.78KB](父母のうち所得の高い方が請求者となります) 

   ※児童手当認定請求書(記載例) [PDF形式/433.34KB]

  (2)振込先が確認できる通帳・キャッシュカードの写し(請求者の口座)

  (3)請求者の保険証の写し(※3歳未満の児童を養育していて、国民健康保険に加入しているが、厚生年金に加入している場合は

   年金加入証明等が必要です)

  (4)請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等の写し)

  (5)請求者の本人確認書類の写し((4)でマイナンバーカードを提出した場合には不要)

 

上記の提出書類に加え、下記【 】内に該当する方は、追加で書類を提出する必要があります。

【0歳から高校生年代までの支給対象児童と別居している場合】

  (1)児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/71.86KB]  

   ※児童手当 別居監護申立書(記載例) [PDF形式/100.3KB]はこちら

  (2)別居しているお子さんのマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等の写し)

【子が3人以上、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)までのお子さんを監護している場合】

 (1)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.44KB]  

  ※監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) [PDF形式/124.15KB]はこちら

 (2)18歳年度末から22歳年度末までのお子さんのマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等の写し)

 

3 塙町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、養育状況を届け出していない高校生年代(※)の児童がいる方

(提出書類)  

  (1)額改定認定請求書 [PDF形式/183.71KB]

  (2)児童手当の受給者の本人確認書類の写し

(※)養育状況を届け出していない高校生年代かどうかの判断について

 中学卒業まで塙町の児童手当(特例給付を含む)の支給対象だった児童は、監護児童として登録していますので、手続きは不要です。

 

4 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方

(提出書類)

  (1)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.44KB]  

   ※監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) [PDF形式/124.15KB]はこちら

  (2)18歳年度末から22歳年度末までのお子さんのマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等の写し)

  (3)児童手当の受給者の本人確認書類の写し

 

申請が不要な方

申請が必要な方1~4に該当せず、以下に当てはまる方は、制度改正に伴う手続きは不要です。

 ・中学生以下の児童のみ養育していて、現在塙町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方

 ・中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がいて、現在も

  塙町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方

 ・中学生以下の児童がいて、現在も塙町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、18歳年度末を経過した後22歳年度

  末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を含めても、養育する子が3人に満たない方

 

申請期限

令和6年9月30日(月)まで

※申請期限を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日まで受付いたします。

※令和7年4月1日以降の申請の場合には、申請月の翌月分からの支給になります。手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。

 

書類提出先

塙町役場 健康福祉課 福祉係 

 ※郵送による申請も可能です。下記の書類送付先まで郵送ください。

  郵送による申請の場合、本人確認書類やマイナンバーカード等は写しを同封してください。

≪書類送付先≫

 〒963-5492 塙町大字塙字大町三丁目21番地

  塙町役場 健康福祉課 福祉係

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉係です。

電話番号:0247-43-2115 ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら

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