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しごと・産業

新規就農者支援について

塙町で新たに農業をはじめたい方へ<活用できる制度のご案内>

塙町で新たに農業をはじめたいとお考えの方に、就農時及び就農後活用できる制度についてご紹介いたします。

 

新規就農者育成総合対策事業(国事業)

原則49歳以下で新たに独立・自営で就農する方に対し、就農に係る準備資金及び経営発展のための資金について支援します。

 

◇就農準備資金(研修期間中の研修生に対する支援)

 交付対象者:就農予定時に49歳以下の者
 交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長2年間

<主な交付要件>
1 独立・自営就農※1、雇用就農又は親元就農※2を目指すこと
  ※1 就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること
    ※2 就農後5年以内に経営を継承すること(法人の場合は共同経営者になること)
           ただし、5年以内に経営継承等ができない場合は、独立・自営就農すること
2 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
3 常勤の雇用契約を締結していないこと
4 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
5 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

 

◇経営開始資金(新たに経営を開始する方に対する支援)

 交付対象者:独立・自営就農時に49歳以下の者
 交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長3年間

<主な交付要件>
1 独立・自営就農する認定新規就農者であること
2 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
3 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
4 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

 

◇経営発展支援事業(新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入補助)

 交付対象者:独立・自営就農時に49歳以下の者
 交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長3年間

<主な交付要件>
1 独立・自営就農する認定新規就農者であること(令和6年度以降が対象)
2 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  ※ 親元就農者の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること
3 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
4 本人負担分について金融機関から融資を受けていること

 

新規就農者支援事業(町単独)

 交付対象者:新規就農者(塙町で独立・自営にて就農した農業経営を開始してから5年以内の者)
 補助対象事業:機械購入費、種子購入費、家畜購入費、肥料購入費等
 交付額:補助対象事業費の2分の1(最大300,000円)

<主な交付要件>
1 独立自営であることが(農家台帳への登録等確認できるものが必要)
2 新規就農者1名につき、交付は1回限り

 

就農・農業経営に関するご相談・お問い合わせはこちらへ

就農や就農後の農業経営に関するご相談・お問い合わせは以下の機関にて受付しております。どうぞご相談ください。

機関 主な相談内容 電話番号
塙町役場農林推進課農政係 就農相談・各種支援制度手続きのサポートなど 0247-43-2118
塙町農業委員会事務局 農地の賃貸借・売買についての相談など 0247-43-2119
福島県県南農林事務所農業振興普及部 研修先の紹介・技術指導など 0248-23-1556
福島県農業経営・就農支援センター 就農相談・経営発展支援など 024-521-8676
JA東西しらかわ営農部 栽培品目・経営規模、機械・施設、販路相談など 0247-57-5927

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林推進課 農政係です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2118 ファックス番号:0247-43-2116

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