福島県最低賃金について
福島県最低賃金について
福島県最低賃金が令和6年10月5日から時間額955円となりました。
この最低賃金額は、厚生労働省福島労働局が、福島地方最低賃金審議会から答申を受け改定したものです。
今回の改正によって、前年比55円の引き上げとなりました。
○最低賃金のポイント
・最低賃金は、パートやアルバイト等も含め、すべての労働者に適用されます。
・使用者(事業主)は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
・最低賃金額より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
---|---|---|
福島県最低賃金 |
955円 |
令和6年10月5日 |
福島県特定(産業別)最低賃金
業種(日本標準産業分類)
最低賃金額(時間額)
効力発生年月日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
1,020円
令和6年12月29日
輸送用機械器具製造業
1,005円
令和6年12月21日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
955円
令和6年10月5日
(上記の特定最低賃金(928円)は令和6年度は改正されないため、この額を上回る
「福島県最低賃金(955円)」が適用されます。)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
955円
(上記の特定最低賃金(928円)は令和6年度は改正されないため、この額を上回る
「福島県最低賃金(955円)」が適用されます。)
非鉄金属製造業
996円
令和7年1月4日
※業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。
お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 tel.024-536-4604
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち振興課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116
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- 2025年1月30日
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