福島県最低賃金について
福島県最低賃金について
福島県最低賃金が令和8年1月1日から変わりました。
時間額1,033円
この最低賃金額は、厚生労働省福島労働局が、福島地方最低賃金審議会から答申を受け改定したものです。
今回の改正によって、前年比78円の引き上げとなりました。
○最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者はその金額 以上を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
*精皆勤、通勤、家族手当
*時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
*臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
| 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
|---|---|---|
| 福島県最低賃金 |
1,033円 |
令和8年1月1日 |
福島県特定(産業別)最低賃金
業種(日本標準産業分類)
最低賃金額(時間額)
効力発生年月日
【自動車小売業】
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
1,098円
令和8年1月8日から
【非鉄金属製造業※】
1,033円
令和8年1月1日から
【輸送用機械器具製造業※】
1,033円
令和8年1月1日から
【計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業※】
1,033円
令和8年1月1日から
【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業】(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く)※
1,033円
令和8年1月1日から
※の業種について、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。
※業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。
お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 tel.024-536-4604
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち振興課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116
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- 2026年2月5日
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