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福島県最低賃金について

福島県最低賃金について

福島県最低賃金が令和6年10月5日から時間額955円となりました。
この最低賃金額は、厚生労働省福島労働局が、福島地方最低賃金審議会から答申を受け改定したものです。
今回の改正によって、前年比55円の引き上げとなりました。

○最低賃金のポイント
・最低賃金は、パートやアルバイト等も含め、すべての労働者に適用されます。
・使用者(事業主)は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
・最低賃金額より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

※詳細は福島労働局へお問い合わせください。

福島労働局最低賃金のページ

福島県最低賃金

  最低賃金額(時間額) 効力発生年月日
福島県最低賃金

955円

令和6年10月5日

 

福島県特定(産業別)最低賃金

業種(日本標準産業分類)

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)

1,020円

令和6年12月29日

輸送用機械器具製造業

1,005円

令和6年12月21日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

955円

令和6年10月5日

(上記の特定最低賃金(928円)は令和6年度は改正されないため、この額を上回る

「福島県最低賃金(955円)」が適用されます。)

 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

 

955円

(上記の特定最低賃金(928円)は令和6年度は改正されないため、この額を上回る

「福島県最低賃金(955円)」が適用されます。)

 

非鉄金属製造業

996円

令和7年1月4日

 

業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。

お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 tel.024-536-4604

福島県最低賃金

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち振興課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116

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