福島県最低賃金について
福島県最低賃金について
福島県最低賃金が令和5年10月1日から時間額900円となりました。
この最低賃金額は、厚生労働省福島労働局が、福島地方最低賃金審議会から答申を受け改定したものです。
今回の改正によって、前年比42円の引き上げとなりました。
○最低賃金のポイント
・最低賃金は、パートやアルバイト等も含め、すべての労働者に適用されます。
・使用者(事業主)は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
・最低賃金額より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
---|---|---|
福島県最低賃金 |
900円 |
令和5年10月1日 |
福島県特定(産業別)最低賃金
業種(日本標準産業分類)
最低賃金額(時間額)
効力発生年月日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
960円
令和5年12月2日
輸送用機械器具製造業
954円令和5年12月28日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
928円
令和6年1月12日
(令和6年1月11日までは900円が適用。)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
900円
(注)
令和5年10月1日からは、福島県最低賃金が適用。
非鉄金属製造業
945円
令和5年12月20日
(注)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。
※業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。
お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 tel.024-536-4604
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち振興課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116
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- 2024年2月6日
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