森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税とは
森林には地球温暖化防止、災害の防止及び水源かん養等の様々な公益的機能があり、適切な森林の整備を進めていくことで、国土保全や地域住民一人ひとりの生命を守り、パリ協定の枠組みにおける温室効果ガス排出削減目標の達成につながります。
森林環境税及び森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に活用することとされており、森林経営管理制度の導入を踏まえた森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項について公表します。
令和6年度森林環境譲与税使途状況 [PDF形式/90.6KB]
令和5年度森林環境譲与税使途状況 [PDF形式/86.79KB]
令和4年度森林環境譲与税使途状況 [PDF形式/99.04KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林推進課 林政係です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2118 ファックス番号:0247-43-2116
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- 2026年2月24日
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