国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
対象の期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、その期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
届出方法
紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。
詳しくは国民年金保険料の育児免除制度をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 住民係です。
電話番号:0247-43-2114 ファックス番号:0247-43-2137
アンケート
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- 【ID】P-2596
- 【更新日】2026年9月29日
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