水道・公共下水道・農業集落排水の給水申込(開始届)、中止届等の様式を統一します
塙町生活環境課
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
塙町役場生活環境課 <電話>0247-43-2148 <FAX>0247-43-2424
<mail>suidou@town.hanawa.fukushima.jp
──────── 農業集落排水についてのお知らせ 上下水道係 ────────
◆平成27年4月1日から、水道課は新設された生活環境課に統合されました。 水道係、農業集落排水係、下水道係は、上下水道係となりました。 ◆農業集落排水への接続工事は町指定業者にご依頼ください 農業集落排水施設をご利用の際は、公共ますが設置されている必要があります。公共ますの設置は、町が費用を負担して行います。 住宅等の排水管を、公共ますへ接続する工事は、あらかじめ、町に対して届出が必要で、完了後には検査を受けていただきます。工事完了の際に、「塙町上水道事業給水申込書(兼公共下水道・農業集落排水開始届)」を提出していただき、農業集落排水施設が使用できるようになります。新設の場合は、新設分担金として、51,500円を納めていただきます 工事は、塙町排水設備指定工事事業者でなければ施工できません。工事にかかる費用は、設置される方に負担していただきます。 ◆施設の使用休止・再開等の申し込みは 農業集落排水施設の使用休止をするときは、「塙町上水道事業使用中止届(兼公共下水道・農業集落排水中止届)」の提出が必要となります。休止中に使用を再開する場合は、「塙町上水道事業給水申込書(兼公共下水道・農業集落排水開始届)」の提出が必要となります。手続きをされる場合は、事前に生活環境課へご連絡のうえ、書類を提出してください。 ◆施設使用料について 農業集落排水施設使用料は、以下のとおりです。
(1) 換算処理人員とは、加入者の申告に基づく排水処理対象人員又は面積に業務形態に応じて町長が別に定める調整率を乗じて得た人員をいいます。 ◆世帯員の人数について 人数は、年度始め(4月)時点の住民台帳登録者数を基本としています。 登録者数と実際が異なる場合は補正します。4月に文書をお送りして確認させていただきますので、変更がある場合はその時点で手続きして下さい。年度途中で人数が変わっても、その年度の3月まで変更できません。 一般営業と業務の人数には換算人数(従業員など)が加算されます。 ◆使用料金のお支払いは 農業集落排水施設使用料金は、2カ月毎(奇数月)に請求させていただきます。 お支払い方法は、納付書払いと、指定金融機関等の口座振替があります。 納付書払いをご希望の方には、納入通知書を郵送いたします。役場会計室か、町の指定金融機関等でお支払いください。 口座振替を利用される場合は、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえお申し込みください。依頼書は、役場窓口や、指定金融機関等の窓口にあります。 ◎ 一括払い込み制度について 1年分の使用料を一括してお支払いいただきますと使用料が割引されます。 納付書払い、口座振替、いずれの場合も適用されます。 4月にお申し込みの場合は、1,200円割引になります。年度途中の申し込みについては、6ヶ月以上11ヶ月以下分一括納入する場合は、600円割引になります。
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