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国民健康保険税の軽減・減免制度について

低所得世帯に対する保険税の軽減制度

前年の所得が一定額以下の世帯は、所得の額に応じて均等割額及び平等割額が軽減されます。

この軽減の適用を受けるために申請は必要ありませんが、世帯主及び被保険者の世帯員全員が前年の所得を申告済みであることが必要です。申告の内容により軽減判定用所得を計算し軽減の適用をしますので、所得の有無に関わらず必ず申告を行ってください。

軽減割合 前年の世帯の所得が下記の金額以下の世帯(令和5年度)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万円×被保険者数(※)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+53万5千円×被保険者数(※)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※被保険者数には国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。ただし国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方は人数に含めて計算します。

非自発的失業者に対する国保税の軽減制度

解雇や倒産など会社の都合によるやむを得ない理由で職を失った方(非自発的失業者)は一定期間保険税の軽減を受けることができます。

軽減を受けるには申請が必要となります。なお申請にはハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」が必要となります。

非自発的失業に係る国民健康保険税軽減申告書 [PDF形式/79.51KB]

対象者

  1. 離職日時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)

軽減される額

当該軽減が適用されると、国保税の税額算定に使用される前年の給与所得を100分の30とみなして計算がなされます。

軽減期間

軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

離職した日 軽減期間

令和3年3月31日〜令和4年3月30日

退職日の翌日の属する月から令和5年3月まで
令和4年3月31日〜令和5年3月30日 退職日の翌日の属する月から令和6年3月まで
令和5年3月31日〜令和6年3月30日 退職日の翌日の属する月から令和7年3月まで

上記対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険(社会保険等)に加入した場合には、その前月まで適用となります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の軽減

世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯に国保被保険者がひとりになった場合、その世帯の医療分および後期高齢者支援金分の平等割額が5年目(特定世帯)まで2分の1軽減、その後3年間(特定継続世帯)は4分の1軽減されます。

旧被扶養者に係る保険税の減免

これまで会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、当該者の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険の一部が減免となります。

減免を受けるには申請が必要です。

種 別 減免割合等
所得割 全額免除(期間は当分の間)
均等割 5割減額(国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間)
平等割

5割減額(国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間)

※旧被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ適用

※低所得者に対する7割・5割軽の適用となる方、又は後期高齢者医療保険制度創設に係る平等割額1/2軽減に該当する方は対象外

出産被保険者の産前産後期間に係る保険税の軽減

令和6年1月より出産予定(又は出産した)の被保険者の国保税軽減が受けられます。

軽減を受ける場合には届出が必要となります。

対象者

令和5年11月以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

軽減内容

その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの期間(産前産後期間)分が減額されます。

※多胎妊娠の場合には出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月までの6ヶ月分が減額されます。

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後
単胎の方     軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象
多胎の方 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象

届出に必要な書類

1.届出書  産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDF形式/71.67KB]

2.母子健康手帳など

その他減免制度について

自宅の全焼、流出等の災害にあった方で生活が著しく困難になった場合や、怪我・病気等で失職や休業するなどして当該年度の世帯収入が昨年度に比べて著しく減少する場合(30%以上減少)などは減免を受けられる場合があります。

詳細については町民課 課税係までご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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