町政情報

法人町民税について

法人町民税とは

法人町民税とは、塙町に事務所や事業所、寮等を有する法人に対して課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。

法人町民税の納税義務者

納税義務者 税目
均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの  
町内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行うもの
町内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの  

法人町民税の税額

法人町民税割額

法人町民税割額は、次の方法によって計算されます。

令和元年9月30日までに開始する事業年度分:税務署に申告した法人税額(国税)×9.7%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分:税務署に申告した法人税額(国税)×6.0%

法人町民税均等割額

法人町民税の均等割額は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。

本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 町内の事務所等の従業員数
50人超 50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人 50,000円

法人等の設立・異動届出書の提出

塙町内に法人等を設立したり、新たに支店等を設置した場合や、廃止、休業等した場合は町役場町民課へ届出が必要となります。

各種届出書はこちらからダンロードしてください。

なお、不明な点は、電話にてお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係・収納係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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