国民健康保険の加入について
国民健康保険の加入について
次のようなときは、14日以内に国民健康保険に加入して下さい。
- 塙町に転入したとき
- ほかの健康保険を脱退したとき
- 子供が生まれたとき
- 生活保護が廃止になったとき
などです。
届出に必要なものは、社会保険の資格喪失証明書、または退職証明書、母子手帳、生活保護廃止通知などと、印鑑です。また、既に同じ世帯内で国民健康保険に加入している人がいる場合は、その保険証をご持参下さい。
なお、子供が生まれた場合、出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険の資格喪失について
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きをして下さい。
- 塙町から転出するとき
- ほかの健康保険に加入したとき
- 加入している方が亡くなられたとき
- 生活保護が開始されたとき
などです。
届出に必要なものは、国民健康保険証、新たに加入した社会保険証、生活保護開始通知書などと、印鑑です。また、国民健康保険に加入されている方が亡くなられた場合、葬祭費が支給されます。
使われなくなった国民健康保険の保険証は、届出のときお返し下さい。
国民健康保険の資格変更届について
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格変更の届けをして下さい。
- 住民票の世帯主が変わったとき
- 世帯の合併があったとき
- 世帯の分離があったとき
- 世帯主またはその他の被保険者の住所、氏名が変わったとき
などです。
届出に必要なものは、保険証と印鑑です。
老人保健法医療受給者証交付を受けている方は、社会保険から社会保険への変更の場合も届出をお願いします。
医療費等の支給について
国民健康保険による医療費の支給などについて
やむをえない理由で保険証を持たずに医療を受けたときや、コルセットなどの補装具を作り、全額支払ったときは、審査によって医療費の払い戻しを受けることができます。
また、基準看護を行っていない病院で付添看護が必要になったとき、はり、灸、マッサージなどの治療を受けたとき、ほかの場所に移動したときなども、医師が必要と認めた場合対象となります。ただし、審査の結果、認められない場合もあります。
お支払いは、口座振込みになりますので世帯主の口座番号が必要です。そのほか、国民健康保険証と印鑑をお持ちのうえ、申請を行って下さい。
高額療養費の支給
国民健康保険による高額療養費の支給について
医療機関で医療を受け、その支払った1ヶ月の医療費一定額(自己負担限度額)を超えた時は、申請することによって、医療費の一部の払い戻しを受けることができます。ただし、差額ベット代など健康保険の対象外のものについては、支給の対象となりませんのでご注意下さい。
この場合の1ヶ月とは、1日から月末までを指し、常に1ヵ月単位で計算します。
この高額療養費に該当する方は、領収書と印鑑をお持ちのうえ健康福祉課で申請を行って下さい。老人保健法医療受給者証の交付を受けている方は、領収書は必要ありません。なお、お支払いは口座振込みとなりますので、世帯主の口座番号もお願いします。
退職者の医療制度
国民健康保険の退職者医療制度について
長い間、会社や役所などに勤めていて退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金などをもらっている人、及びその扶養者は、退職者本人が65歳になるまでは、退職者医療制度で医療を受けることになります。
届出に必要なものは、保険証、年金証書、印鑑です。なお、ご家族で退職者医療制度の保険証をお持ちの場合は一緒にお持ち下さい。
※平成27年4月以降に新たに国保に加入する方は、対象資格を有していても、退職医療制度の適用をうけません。ただし、現在退職被保険者が65歳になるまではこの制度の適用をうけます。
重度障害者の医療制度
障害をお持ちの方が病院へかかるときの医療制度について
この制度は、重度障害者が病院へかかったときに支払う医療費を町が助成するものです。
対象となる方は、身体障害者手帳の交付を受けている方であって、その障害の程度が1級、2級の方、また、療育手帳の交付を受けている方であって、その障害の程度がAの方、身障手帳の交付を受けている方、その障害程度等級が三級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は免疫の機能障害を有する者に限る。)の方、療育手帳の交付を受けている方であて、その障害程度がBかつ身障手帳の交付を受けている方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方であて、その障害程度が一級の方、保健福祉手帳の交付を受けている方であって、その障害程度が二級又は三級で、かつ身障手帳の交付を受けている方で又は保健福祉手帳の交付を受けている方であって、その障害程度が二級又は三級で、かつ療育手帳の交付を受けている方です。
手続きに必要なものは、身体障害者手帳または療育手帳と健康保険証、印鑑です。
保険証をなくしたときの再交付
国民健康保険の保険証の再交付について
手続きに必要なものは、印鑑と運転免許証などの身分を証明できるものです。
また、保険証を破損などした場合は、その保険証と印鑑、及び身分を証明できるものをお持ち下さい。その場で再交付します。
国保税の計算と支払い方法
国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税は、所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計です。
これらのうち所得割額と資産割額は、前年中の所得額と当該年度分の固定資産税額から計算します。
保険税の納付方法について
保険税の納付方法は、口座振替、納税貯蓄組合扱い納付と個人納付の方法があります。
保険税の納付場所は、町指定金融機関、町役場会計室です。なお、郵便局での納付はできませんのでご注意下さい。
納期限は、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の末日ですが、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。
口座振替の場合の引き落とし日は、納期の月の末日、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。
納入通知書をなくされたときは町民課へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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- 2016年3月15日
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