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くらし

国民健康保険について

国民健康保険の加入について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険に加入して下さい。

  1. 塙町に転入したとき
  2. ほかの健康保険を脱退したとき
  3. 子供が生まれたとき
  4. 生活保護を受けなくなったとき

などです。
届出に必要なものは、社会保険の資格喪失証明書または退職証明書、母子手帳、生活保護廃止決定通知などです。
また、既に同じ世帯内で国民健康保険に加入している人がいる場合は、その資格情報のお知らせまたは資格確認書をご持参下さい。
なお、子供が生まれた場合、出産育児一時金が支給されます。

国民健康保険の資格喪失について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きをして下さい。

  1. 塙町から転出するとき
  2. ほかの健康保険に加入したとき
  3. 加入している方が亡くなられたとき
  4. 生活保護を受けるとき

などです。
届出に必要なものは、国民健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書、新たに加入した社会保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書、生活保護開始決定通知書などです。
また、国民健康保険に加入されている方が亡くなられた場合、葬祭費が支給されます。
国民健康保険の資格確認書等は、届出のときお返し下さい。

国民健康保険の資格変更届について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格変更の届けをして下さい。

  1. 住民票の世帯主が変わったとき
  2. 世帯の合併があったとき
  3. 世帯の分離があったとき
  4. 世帯主またはその他の被保険者の住所、氏名が変わったとき

などです。
届出に必要なものは、資格情報のお知らせまたは資格確認書です。

医療費等の支給について

国民健康保険による医療費の支給について

やむをえない理由でマイナ保険証、資格確認書等を持たずに医療を受けたときや、コルセットなどの補装具を作り、全額を支払ったときは審査によって医療費の払い戻しを受けることができます。
また、はり、灸、マッサージなどの治療を受けたときや、医師が必要と認めた場合の移送の費用なども対象となります。ただし、審査の結果認められない場合もあります。
該当する方は、領収書をお持ちのうえ健康福祉課で申請を行って下さい。
お支払いは口座振込みになりますので世帯主の口座番号がわかるものが必要です。

高額療養費の支給

国民健康保険による高額療養費の支給について

医療機関で医療を受け、その支払った1ヶ月の医療費一定額(自己負担限度額)を超えた時は、申請することによって医療費の一部の払い戻しを受けることができます。ただし差額ベット代など保険対象外のものについては、支給の対象となりませんのでご注意下さい。この場合の1ヶ月とは1日から月末までを指し、常に1ヵ月単位で計算します。
お支払いは口座振込みとなりますので世帯主の口座番号がわかるものが必要です。

資格確認書等をなくしたときの再交付

国民健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書の再交付について

手続きに必要なものは、マイナンバーカードや運転免許証などの身分を証明できるものです。
また、資格情報のお知らせまたは資格確認書を破損などした場合は、その資格情報のお知らせまたは資格確認書と身分を証明できるものをお持ち下さい。その場で再交付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 国保係です。

電話番号:0247-43-2115 ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら

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