国民健康保険の給付
療養の給付
病気やけがをしたとき、病院などの窓口で保険証(70歳以上75歳未満の方は、保険証と高齢受給者証)を提示すると、自己負担割合分を支払うだけで、診察を受けることができます。
年齢別 医療費の負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
0歳~18歳(18歳以降最初の3月末日まで) | 0割 |
18歳以降最初の4月1日~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並み所得者は3割) |
入院時の食事療養費
入院時の食事代については、1食につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
一般(下記以外の人) | 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 |
160円 | |
70歳以上で低所得1 | 100円 |
※高額療養費の支給対象にはなりません。
※住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、健康福祉課へ申請してください。
療養費の支給
次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。
- 急病など、緊急その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
(国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。) - 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき
- コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
- 輸血のための生血代を負担したとき
- 海外渡航中に国外で治療をうけたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません。)
出産育児一時金の支給
国保に加入している人が出産したときに支給されます。(妊娠85日以降の死産・流産でも支給されます)
※他の健康保険などからこれに相当する給付をうけられる場合を除きます。
葬祭費の支給
国保に加入している人が死亡したときに、葬祭を行った人に支給されます。
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
訪問看護療養費の支給
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保で支払います。
高額療養費の支給
医療機関で高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
(1)70歳未満の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 (※1) |
医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | 医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)旧ただし書き所得=総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
(※2)過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給があった場合「4回目以降」び限度額を超えた分が支給となります
限度額認定の交付
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば入院・外来の1ヶ月の支払いは自己負担限度額までとなります。
※ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
(2)70歳以上75歳未満の人の場合
一部負担金が限度額を超えた場合
外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (140,100円) |
|
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (93,000円) |
|
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (44,400円) |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 (44,400円) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
低所得2・・・・・住民税非課税で低所得1以外の方
低所得1・・・・・住民税非課税で所得0の方など
( )内は過去1年間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
一つの世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます(世帯合算)。
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用されます。
12か月間に4回以上支給をうける場合
一つの世帯で、12か月間に4回以上高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は、1か月の限度額がさらに軽減されます(多数該当)。
高額介護合算療養費の支給
医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
70歳未満の方
区分 | 限度額 |
---|---|
年間所得901万円超 | 212万円 |
年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
年間所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
70歳以上75歳未満の方
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
I | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | ||
低所得2 | 31万円 | ||
低所得I | 19万円 |
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- 2020年3月24日
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