後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平にするため創設された制度です。
対象となる人(対象となる日)
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
- 一定の障害がある65歳以上の人(認定を受けた日から)
お医者さんにかかるとき
被保険者全員に独自の保険証が、一人に1枚交付されますので、保険証を医療機関の窓口で掲示してください。(一部負担金は次のとおりです)
- 一般所得者→1割
- 現役並み所得者→3割
高額医療費の支給
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。(申請は、基本的に初回のみとなります。)
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担割合 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
||
現役並み所得者2 (2はローマ数字) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、 4回目以降は93,000円) |
||
現役並み所得者1 (1はローマ数字) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、 4回目以降は44,400円) |
||
一般 ※限度額適用認定証不要 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 支給があった場合、 4回目以降は44,400円) |
|
低所得者2 (2はローマ数字) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 (1はローマ数字) |
15,000円 |
外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。
低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。
低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。
保険料(所得などに応じて、被保険者全員が納めます)
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、保険料が年金から天引き(特別徴収)または、口座振替の方法により納めます。ただし、年額18万円未満の人は、個別に納めます。(普通徴収)
また、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からは天引きされず、個別に納めます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年11月20日
- 印刷する