令和7年4月1日から新たに適用される「業務継続計画未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」について
令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたき、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は必ず届出書の提出をお願いいたします。
※他の市町村に所在する事業所が塙町の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく塙町にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
※届出がない場合は「1:減算型」とみなされます。
業務継続計画(BCP)未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 総合事業 介護予防訪問介護相当サービス
※感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出様式
今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のみ提出してください。
【地域密着型サービス】
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
【介護予防・日常生活支援総合事業】
問い合わせ先
- 2025年3月25日
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